【重要なお知らせ】
令和7年度から奨励金の事業内容が変更となりました。
支給には要件があります。
詳しい要件や申請方法等を必ずご確認ください。
【令和7年度からの主な変更点】
1 事業主へ奨励金を支給
2 男性労働者への支給額の変更(20万円→5万円)
3 育児休業の定義について、次に掲げるいずれかであることを明記(令和7年5月1日より施行)
ア 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、法)で定めるところによるもの
イ 中小企業等において就業規則、労働協約等に独自に定めるところによるもの(法で定めている内容よりも、休業期間の延長等、労働者にとって有利な条件を設定しているものに限る。)
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育児休業を取得した男性労働者及びその労働者を雇用する中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給することにより男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図ります。





