栗原市内に事業所や工場を新設・移設・増設した場合、その分の固定資産を取得(賃借を含む)した経費に応じた額の奨励金を交付します。
また、固定資産を賃借により操業(営業)を開始後、5年以内に賃借している固定資産を取得した場合も、同様に奨励金の交付対象となります。
投下固定資産額:A+B(AまたはBのみも可)/市内に住所がある新規常時雇用従業員数
・3,000万円以上 /5人以上(中小企業者の場合3人以上)・(A+C)×100分の5 限度額1,000万円
・5,000万円以上 /10人以上(中小企業者の場合5人以上)・(A+C)×100分の10 限度額3,000万円
・1億円以上/15人以上(中小企業者の場合10人以上)・(A+C)×100分の15 限度額1億円
※A:固定資産の取得額、B:固定資産の年間賃借料の3倍相当額、C:固定資産の年間賃借料
注:2022年(令和4年)3月31日までに、築館インター工業団地及び若柳金成インター工業団地に立地した場合については、改正前の栗原市企業立地促進条例が適用されます。