区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。
なお、次のような場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
既存ホームページのリニューアルを行う場合
同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合
(例えば、同一法人において新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合など)
ただし、法人の代表者が当該法人の事業とは別に個人事業を立ち上げ、当該個人事業のホームページを開設する場合や、別法人を新たに立ち上げ、当該別法人としてのホームページを開設する場合などには補助対象となります。
開設しようとしているホームページが補助対象となるか、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合せください。
<補助率・上限>
補助対象経費の2分の1以内で上限10万円まで(千円未満切捨)