福岡県による要請に応じて、令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、営業時間短縮等の協力をおこなった県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付するものです。
補助額:
協力金・・・1日あたり給付額×18日間
出典:福岡県感染拡大防止協力金
家賃支援・・・9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算。
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福岡県による要請に応じて、令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、営業時間短縮等の協力をおこなった県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付するものです。
補助額:
協力金・・・1日あたり給付額×18日間
出典:福岡県感染拡大防止協力金
家賃支援・・・9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算。
福岡県による要請に応じて、<第6期>令和3年9月13日から9月30日までの期間に営業時間短縮要請に応じた1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者、及び大規模施設のテナント事業者に協力金を給付するものです。
福岡県による要請に応じて、令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、全ての要請に協力可能な事業者向けに、10月からの申請受付に先立ち、福岡県感染拡大防止協力金の一部を先渡しするものです。
福岡県による要請に応じて、【第4期】令和3年8月2日から8月19日まで、【第5期】令和3年8月20日から9月12日までの期間に営業時間短縮等を行った1,000㎡超の大規模施設を運営する事業者、及び大規模施設のテナント事業者等に協力金を給付するものです。
都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成することにより、商店街における開業者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。
※若手・女性リーダー応援プログラムに申請する方は、商店街起業・承継支援事業との併願申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した飲食店等のうち、申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分、3/22~4/19実施分、4/20~5/31実施分)」の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けています。
助成額:「愛知県感染防止対策協力金」の実施該当期間により異なります。
※2021/09/24 追記
・本協力金の受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・対象期間が、8/27~9/30に拡大されました。(拡大前:9/1~9/12)
・上記に伴い、交付額の変更が発生しています。
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(8/27~9/30 9/1~9/12実施分)」を交付するものです。
※営業時間短縮等には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
※2021/09/22 更新済み
交付額 (1店舗1日あたり):
愛知県全域 | |
中小企業 | 売上高に応じて4万円~10万円 |
大企業 | 売上高減少額の4割(最大20万円) |
カラオケ店 | 一律 2万円 |
(1) 国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛(以下「要請等」という。)の影響により2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した、県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金を交付します。
(売上が50%以上減少した中小事業者等は、国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の対象となります。)
(2)加えて、終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があり、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した酒類販売事業者には、国の「月次支援金」又は(1)の一時金に上乗せして一時金を交付します。
※ この一時金は、「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」における要請の対象とならない事業者が対象です。また、国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金と重複受給できません(ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして(2)の一時金を申請することができます。)。
支給額:
2021年(令和3年)5月、6月が対象
1.一時金について
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
(2019年又は2020年5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)
※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額
2.酒類販売事業者への上乗せについて
(1) 売上が70%以上減少
法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
(2) 売上が50%以上70%未満減少
法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
(3) 売上が30%以上50%未満減少
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
(2019年又は2020年の5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)-(国の「月次支援金」又は上記の県の一時金の支給額)
※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。
1月当たりの給付上限額:
■給付対象事業者(1)の場合
法人 | 個人事業者 | |
給付上限額 | 10万円 | 5万円 |
■給付対象事業者(2)の場合
A | B | C | D | |||||
給付上限額 | 法人 | 個人事業者 | 法人 | 個人事業者 | 法人 | 個人事業者 | 法人 | 個人事業者 |
20万円 | 10万円 | 40万円 | 20万円 | 60万円 | 30万円 | 10万円 | 5万円 |
※B:ただし、5月・6月分は90%以上減少した事業者を含む
※D:ただし、7月~8月、8月~9月2か月連続で減少した場合に限る
※2021/12/06追記:申請期限が~2022年1月5日(水)まで延長となりました。
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大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施