高松市では屋外広告物条例の改正(平成25年9月公布、平成26年4月施行)により、これまで適法に表示(設置)されていた屋外広告物の一部が、新しい許可基準に適合せず、『既存不適格広告物』の適用を受けることとなります。
既存不適格広告物については、令和6年3月31日(条例施行から10年間)まで『経過措置期間』を定め、一定の許可条件を満たせば、これまでどおり表示(設置)することができますが、その期間の終了後や許可条件を満たさなくなった場合は、違反広告物として是正指導の対象となります。
補助率・補助限度額について
(10年間の経過措置期間内で段階的に補助率を設定していましたが、今年度が最終年度です。)
補助率2分の1・3分の1
上限額33.3万円・100万円