就農前の研修期間や、経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金を給付する制度です。
青年就農給付金は2種類、 『準備型』と 『開始型』があります。
(下田市産業振興課では、『開始型』の申請手続きを受け付けています。)
・準備型
都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、年間150万円を給付されるものです。※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。
・開始型
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付されるものです。
・夫婦でともに就農し、共同経営者として明確である場合には、夫婦合わせて1.5人分が給付されます。
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付されます。
※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。