三重県では2030年度の温室効果ガス削減目標(2013年度比-46%)を踏まえ、県内中小企業が行うカーボンニュートラル実現に向けた成長分野への事業拡大、新規参入又は業態転換に係る技術開発の取組を支援します。
・補助率 補助対象経費の1/2まで
・補助上限額 【標準型】200万円以内、【DX活用型】400万円以内
三重県の補助金・助成金・支援金の一覧
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三重県では県内中小企業者等が、原油価格、電気・ガス料金の高騰等の影響を克服するため、性能の優れた省エネ機器への更新、自己消費用再生可能エネルギー発電装置等の設置を行う取組に対し、補助金を交付します。
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:400万円(下限)から1000万円(上限)
三重県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、コロナ禍の現状のみならず「アフター・コロナ」を見据えたビジョンを持って、生産性向上や業態転換の意欲的な経営向上等に取り組むこと《通常枠》や、新型コロナの影響のみならず、原油価格や物価の高騰の影響を受ける中にあっても前向きなビジョンを持って、生産性向上や業態転換による自社のステップアップにつながる取組にチャレンジする、意欲的な経営の向上等に取り組むこと《原油価格・物価高騰対応枠》を支援することを目的とします。
・補助率
《通常枠》 補助対象経費の2分の1以内
《原油価格・物価高騰対応枠》 補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額
《通常枠》50万円(下限)から200万円(上限)
《原油価格・物価高騰対応枠》 50万円(下限)から400万円(上限)
《通常枠》 令和4年7月8日(金)から令和4年7月28日(木)まで ※消印有効
《原油価格・物価高騰対応枠》 令和4年7月8日(金)から令和4年8月10日(水)まで ※消印有効
三重県内の観光産業が新型コロナウイルス感染症の影響から再生し、持続的に発展していくために、新たな旅行者の誘客や、地域での長期滞在や周遊性の向上を促進させ、「拠点滞在型観光」を推進することを目的とした前向きな取組に対して補助します。
①補助率 2/3
②補助金上限額
観光関連事業者(宿泊施設・観光施設)300万円・観光関連事業者(土産物店・体験事業)100万円
※事業の内容により、上限額が異なります。
※補助金の申請は、1申請事業者あたり1回限りです。
三重県の中小企業がおこなう、外国への特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む)に係る出願費用の一部を補助します。
原則1企業1出願、補助対象経費の1/2以内
<案件ごとの補助金上限額>
●特許出願:150万円
●実用新案・意匠・商標登録出願:60万円
●冒認対策商標出願:30万円
鈴鹿市では人材不足に悩む市内の中小ものづくり企業・建設企業が、市外・県外から若い人材を雇用した場合に、当該労働者が本市へ移住する際の費用の一部を支援することにより、金銭的負担を軽減し移住しやすい環境を整えることで、企業本来の魅力や競争力を生かした人材獲得を促進し、人材の確保と定着を図ります。
・補助金額 20万円以内(ただし、上記補助対象経費の2分の1を上限)
<四日市市障害者トライアル奨励金>
四日市市では、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。
支給額 月額 40,000円(最大120,000円)
支給期間 雇用開始後3ケ月間
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
<四日市市障害者雇用奨励金>
四日市では障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。
支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
(イ)短時間労働者以外
(a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
(b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者) 60,000円/月
■支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
四日市市では中小製造業者が行う新商品・新技術開発にかかる経費を支援します。
1.成長分野への新規参入事業
補助対象経費の2/3以内(対象事業費が500万円以内の場合は1/2以内)
限度額400万円
2か年計画の場合は、各年400万円を限度とし、2か年で合計800万円までとする
2.自社研究開発事業
補助対象経費の1/2以内
限度額200万円
2か年計画の場合は、各年200万円を限度とし、2か年で合計400万円までとする
※2年度連続でこの補助金の交付を受けた事業者は、翌年度以降2年間は申請できません。
※1事業者につき1年度内に1件のみの申請に限ります。
補助対象期間:補助金交付決定日から1年以内とし、原則、年度を超えて実施することはできない。
ただし、申請する事業が翌年度も実施されると見込まれる場合は、翌年度において本事業に係る交付申請ができるものとする。
この場合、補助期間は、当初に交付決定を受けた年度から起算して2年間を限度とする。
四日市市の代表的な地場産品である「四日市萬古焼」をPRするため、市内飲食店や宿泊施設で来客者に四日市萬古焼の器で食事を楽しんでもらうための器の購入費の一部を補助します。
・助成額:補助対象経費の1/2以内
・1事業者につき、1年度10万円を上限とする
<工場等設置奨励金>
奨励内容(1か2のどちらか)
1.前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2.用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
限度額:用地取得費助成金と合わせて3億円
※特例
・成長産業特例:次世代自動車関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
・航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、 限度額を5億円とする。
・友好都市特例
海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。
<用地取得費助成金>
9,000m2以上:用地取得費の10%
限度額: 工場等設置奨励金と合わせて3億円
<利子補給金>
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。
限度額:1千万円
<雇用奨励金>
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。
<緑化推進助成金>
当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施