事業者が電気自動車(燃料電池自動車を含む。以下同じ。)の購入またはリースに要する経費の一部を補助することにより電気自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与します。
補助金の交付申請は、車両の登録前とし、補助金の交付決定後に車両の登録をすることとしています。車両の登録後の申請は受け付けませんのでご注意ください。
■補助金額
電気自動車(普通自動車及び小型自動車) 20万円
電気自動車(軽自動車) 10万円
燃料電池自動車 50万円
※1市内事業者(使用者)につき年度中3台まで(燃料電池自動車は1台まで)