北海道札幌市:ものづくり企業就業環境向上事業
2025年5月06日
さっぽろ連携中枢都市圏※内の製造拠点において、製造作業に従事する従業員の就業環境の改善・向上に資する設備等を導入・設置する取組に対し、その経費の一部を補助します。
※「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村とは、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町をいう。
採択予定件数:8件程度(そのうち、札幌市外に本社を有する企業は1社まで)
札幌市,
小樽市,
岩見沢市,
江別市,
千歳市,
恵庭市,
北広島市,
石狩市,
当別町,
新篠津村,
南幌町,
長沼町
事業を遂行するために直接必要となる下記の経費を対象とします。
・設備費:設備等の購入に要する経費(設備の運搬に係る経費を含む)
・工事費:設備等の据え付けや、建物の工事に係る経費
・設計費:工事設計に係る経費
以下の経費は補助対象経費として認められません。
1. 消費税及び地方消費税相当分
2. 土地及び建物の購入または借上料等に係る経費
3. 租税公課、水道光熱費
4. 車両、事務機器、中古品、消耗品及び業務に関係しない福利厚生が主目的となる設備の購入費
※車両とは、自動車、二輪車、フォークリフトなどを指す。ただし、高所でのピッキングを主目的とした作業車(運転操作部分が荷台とともに昇降するもの)や、無人自動搬送車はこの限りではない。
※事務機器とは、パソコン、モニター、テレビ、プロジェクター、タブレット端末、プリンター、コピー機、複合機、FAX 機器、照明器具、スマートフォン、電話機などを指す。
※業務に関係しない福利厚生が主目的となる設備とは、冷蔵庫、電子レンジ、給湯器、自動販売機、運動用器具、マッサージ機などを指す。
5. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合も含む。)の経費
6. 補助事業者が自社(関連会社を含む)の技術等を調達する場合の経費
7. 振込手数料
8. その他理事長が不適当と認める経費
さっぽろ連携中枢都市圏内の製造拠点において、製造作業に従事する従業員の就業環境の改善・向上に資する設備等を導入・設置する取組を対象とします。
【補助対象となる取組例】
重筋作業を軽減するための治具や機械等の導入、冷房・暖房設備の導入、粉塵や騒音の低減対策機器の設置、作業の安全性を高める設備の導入、トイレ・休憩室・更衣室の新設・拡張など
※原則、製造拠点(工場)内に導入・設置する設備等が対象となります。
ただし、製造作業に従事する従業員が使用する場合は、
製造拠点と同一の敷地内にある事務所への設置も対象とします(店舗は除く)。
※補助対象となる製造拠点は、申請時点において既に操業を開始している既設の工場等に限ります。
【補助対象とはならない取組例】
美化を主目的とした取組(壁紙の張替など)、老朽化設備の単なる更新、店舗と兼用する設備の設置、業務に関係しない福利厚生が主目的となる設備※の設置、過去に本補助金に採択されたことがある同一の計画・取組
※詳細は公募要領「5 補助対象経費」に記載
※新設予定の工場、または申請後に稼働を予定している製造拠点への設備導入は、補助対象外とします。
※事業規模の拡大を目的とする設備導入については、補助対象外とします。
2025/04/15
2026/06/17
■補助対象者
下記の要件をすべて満たす中小企業等※1を対象とします。
(1)「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村の区域内に本社※2及び製造拠点※3を有している製造業又は建設業※4(個人事業主は除く)。ただし、建設業については工事で使用する資材の加工等を行うための常設の拠点を有するものに限る。
(2)設立後1年以上経過し、事業を継続して実施する見通しがあり、事業を実施するための経営資源、人材等を有していること。
(3)当該年度において同一内容の事業で、国・北海道・札幌市など他の助成制度(補助、委託など)による財政的支援を受けていないこと。
(4)市税を滞納していないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者でないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。
(8)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと。
※1:「中小企業等」とは、以下の①又は②とする。
①中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、圏域内に本社を有する者。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者を除く。
②中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会であって、圏域内に主たる事務所を有し、また、総組合員の2分の1以上が、第1号を満たす者。
※2:本社とは、登記上の本店を指す。
※3:製造拠点とは、実際に製造を行っている事業所を指す。単なる事務所や営業所は該当しない。
※4:製造業とは、日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)における製造業(大分類番号E)とし、「建設業」とは、同分類における建設業(大分類番号D)とする。
■応募締切
令和8年6月17日(水曜日)12時00分必着
■申込先・申込書類
〒003-0005
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1 札幌市産業振興センター
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 ものづくり産業振興課
「ものづくり企業就業環境向上補助金」事務局
電話:011-817-7890
※申込書類は、一般財団法人さっぽろ産業振興財団のホームページに掲載しています。
札幌市経済観光局産業振興部産業振興課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2392 内線:2392
ファクス番号:011-218-5130
さっぽろ連携中枢都市圏※内の製造拠点において、製造作業に従事する従業員の就業環境の改善・向上に資する設備等を導入・設置する取組に対し、その経費の一部を補助します。
※「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村とは、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町をいう。
採択予定件数:8件程度(そのうち、札幌市外に本社を有する企業は1社まで)
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