東京都港区:中小企業配偶者出産休暇制度奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。

配偶者出産休暇制度奨励金


港区
中小企業者,小規模企業者
・従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度の規定
・対象従業員への出産休暇利用促進

2023/04/01
2024/03/31
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】

1、区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3、平成16年4月1日以後に、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、新たに設け、就業規則等に規定していること
4、配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
5、この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。

1、就業規則その他これに準ずる書類の写し
2、出勤簿その他これに準ずる書類の写し
3、配偶者出産休暇の申請書の写し
4、申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等
5、雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
6、その他、交付要件・申請内容の確認に必要な書類

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2025

中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。

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