東京都港区:中小企業男性の子育て支援奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。

男性の子育て支援奨励金


港区
中小企業者,小規模企業者
「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」いずれかの取得

2023/04/01
2024/03/31
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】

1、区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める2、中小企業事業主であること。
3、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
4、育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
(1)区内事業所に勤務する男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること。
       ア)育児休業を継続14日以上

       イ)育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上

(2)上記(1)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、育児短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。

5、この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
6、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

7、この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、(1)子育て支援奨励金の交付を受けていないこと。

申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。

1、就業規則等の写し
2、出勤簿その他これに準ずる書類(タイムカード等)の写し
3、対象従業員が提出した育児休業または育児短時間勤務申請書の写し
(育児短時間勤務で申請の場合のみ添付)雇用形態変更の有無および短時間勤務制度の利用開始4、前後の給与等水準が同等以上であることが確認できる書類(利用開始前後の賃金台帳の写し等)
5、申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等
6、雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
7、その他、交付要件・申請内容の確認に必要な書類

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2014

男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。

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