東京都港区:止水板設置工事等の助成
浸水による建築物の被害の防止または軽減を図り、水害からの区民の生命と財産を守るため、建築物に止水板を設置する工事等の経費について、区がその一部を助成します。
助成期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間です。
小売業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
建築物に止水板を設置する工事等の経費
※止水板は、建築物に水が浸入することを防止するために開口部等に設置するもので、次のいずれに該当するものが対象です。
・浸水に耐え得る材質であること
・水の侵入を防止する主要な部分の取り外しまたは移動が可能なものであること
※工事等の経費は、助成対象者が行う次に該当する費用が対象です。
・建築物の内壁または外壁に止水板を設置する工事
・土間コンクリート打設等の止水板を設置するために必要な関連工事
・簡易型止水板(工事を伴わずに設置することができる止水板をいう。)の購入
・その他建築物への浸水を防ぐための対策に係る事業として港区長が必要と定めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
港区内に存する建築物に止水板を設置する工事等
ただし次に掲げる建築物は対象外です。
・令和8年4月1日以後に建築確認を受け、都市開発諸制度等を活用した建築物
・止水板の設置工事等について、区、国、地方公共団体その他これに準ずる者から助成金等の交付を受けたまたは受ける予定のある建築物
2026/04/01
2029/03/31
・港区内に存する建築物を所有もしくは賃借している者、またはマンションの管理組合であること
・必ず計画段階(止水板設置に係る工事を始める前)で電話等で相談すること
・交付承認前に着工した場合は、助成の対象外となる
1. 計画段階(止水板設置に係る工事を始める前)で電話等で相談
2. 申請書の提出(オンライン(LoGoフォーム)または窓口で受付)
3. 交付承認
4. 工事着工
5. 交付承認後に、止水板の仕様変更等、申請内容を変更しようとするときは、速やかに変更申請の手続き
6. 工事完了
7. 実績報告
港区 街づくり支援部土木課土木計画係
電話番号:03-3578-2217
ファックス番号:03-3578-2369
浸水による建築物の被害の防止または軽減を図り、水害からの区民の生命と財産を守るため、建築物に止水板を設置する工事等の経費について、区がその一部を助成します。
助成期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間です。
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