東京都港区:中小企業介護支援奨励金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 100%

平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。

介護支援奨励金


港区
中小企業者,小規模企業者
1か月以上の介護休業の取得

2023/04/01
2024/03/31
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】

1、区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3、育児・介護休業法に定める介護休業制度を就業規則等に規定していること
4、区内事業所に勤務する従業員が、介護休業を1か月以上取得、かつ、雇用保険法に定める介護休業給付金の支給を受けていること
5、この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること(介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内に申請できます。)
6、過去にこの助成金の交付を受けていないこと
7、この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、(5)男性の介護支援奨励金の交付を受けていないこと。

申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。

1、就業規則等の写し
2、出勤簿その他これに準ずる書類(タイムカード等)の写し
3、対象従業員が提出した介護休業申請書の写し
4、介護休業給付金支給決定通知書の写し
5、申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等
6、用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
7、その他、交付要件・申請内容の確認に必要な書類

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2014

平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。

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