東京都港区:エレベーター安全装置等設置助成事業(一般建築物)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費用の一部を港区が助成します。
エレベーター改修工事のうち、安全装置等を設置する工事費のみが助成対象になります。
・戸開走行保護装置(必須)
・地震時等管制運転装置
・耐震対策
区内の一般建築物に設置されているエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕
2026/04/01
2027/02/27
■助成対象工事
・戸開走行保護装置を新たに設置する改修工事が助成対象になります。
・確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアルも助成対象となります。
・地震時等管制運転装置及び耐震対策は、戸開走行保護装置を新たに設置する場合又は既に設置済みの場合に、助成対象になります。
1.戸開走行保護装置
エレベーターのドアが開いたまま走行したら、そのことを検知して直ちに緊急停止させる装置です。平成21年9月から新設されるエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が法律で義務化されました。
2.地震時等管制運転装置
地震時に初期の揺れを検知し、エレベーターを最寄り階に停止させ、乗客の閉じ込めと機器の損傷を防ぎます。
3.耐震対策
地震時のエレベーターの損傷を防ぐため、耐震性を強化するための対策です。具体的には下記のいずれかの対策を行う工事が該当します。
・主要機器の耐震補強措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、令第129条の7第5号並びに令第129条の8第1項の規定に適合する措置)
・釣合おもりの脱落防止措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第5号に規定する対策)
・主要な支持部分の耐震化(建築基準法施行令第129条の4第3項第6号に規定する構造)
■助成対象建築物
・長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している建築物である。
・申請者が法人の場合は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号の規定に該当しない者。
1. 工事の契約から工事完了の報告まで同一年度内(4月から翌年2月末まで)に完結する場合は、通常のフローに従う。
2. 工事の契約から工事完了の報告まで複数年度にわたる場合は、一括設計審査(全体設計)の申請が必要になります。
3. 一括設計審査(全体設計)の申請の際は、交付申請時に必要とする書類(交付申請時提出書類チェックリストを参照)に加えて、工事の出来高表(任意様式)を添付してください。また事前に、お問い合わせ先までご相談ください。
4. 工事完了報告書(領収書の写し等の添付書類を含む)は、2月末までに提出してください。
区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費用の一部を港区が助成します。
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