長野県:働く人の学び直しの場拡充支援事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

※令和5年度からの主な見直し内容
従来は、原則として国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座を対象とし、入門的・基礎的な講座は対象としていませんでしたが、今年度からは職業能力の開発・向上に資するものであれば、入門的・基礎的な講座も対象とするなど、補助の対象となる講座を拡大しました。
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社会人の主体的な学び直しを促進し、県内における社会人の受け皿の拡充を図るため、社会人の受講に配慮した教育訓練講座を開設する大学や専修学校等に対して、当該講座の開設費用の一部を補助します。

当該講座の開設費用
補助対象講座を実施するために必要な講師謝金、広告宣伝費や教材費等


長野県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
働く人の学び直しの場拡充支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、要綱第2に規定する者が次のすべての要件を満たす講座を実施する事業を補助対象事業とする。

1 以下のいずれかの内容を満たす講座であること。
(1) 雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の対象となりうる講座であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)(以下「指定基準」という。)である次のアからウのいずれかに該当する講座(監督官庁の認定が必要な講座は、認定が行われる予定のものを含む。)
ア 指定基準2第一号イ(「一般教育訓練」)(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く※)
イ 指定基準2第一号ロ(「特定一般教育訓練」)(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く※)
ウ 指定基準2第一号ハ(「専門実践教育訓練」)
(2) 職業能力の開発及び向上に資する講座((1)に掲げるものを除く。)補助対象経費の額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)。ただし、限度額は以下のとおり。
・補助対象事業1(1)及び(2)
50 万円
・補助対象事業1(3)
25 万円
で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第 21 条に規定する一単位の取得要件を満たすもの(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに高等教育コンソーシアムが実施するものに限る。)

(3) (1)(2)に掲げる講座のほか、職業能力の開発及び向上に資するもので、次の要件をすべて満たすもの
ア 訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く※)
イ 受講時間が 30 時間以上であること

2 以下の方法により働く社会人が受講しやすい時間帯(夜間(平日)、土日等)や方法で実施されるものであること。
(1) 通学制(県内で行われるものに限る。)
(2) オンライン制(同時かつ双方向に行なわれる通信の方法によるものに限る。)
(3) その他、働く社会人が受講しやすいと認められる開催方法により実施されるもの

3 補助金の交付申請前に既に社会人向けに開設したことのある講座でないものであること。
4 同一補助対象事業者に対する補助金の交付は、同一年度内において2講座を限度として行うものであること。
5 当該講座の実施は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了するものであること。
6 長野県産業人材カレッジにおいてリカレント・リスキリング講座として認定を受けたものであること。
7 当該講座において修了者が1人以上いること。

2023/04/06
2024/01/31
■応募資格(補助対象者)
次の1及び2を満たす者
 1 法人格を有する者。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)上の個人設置の専修学校又は各種学校であって都道府県知事の設置認可を受けた教育訓練施設を運営する教育訓練実施者はこの限りではない。
 2 教育訓練に関する事業(主体的に教育訓練を実施している者に限る)を1営業年度以上実施しており、継続的に安定して遂行する能力を有する者。

■必要な要件
〇既に社会人向けに開設したことのある講座でないもの(既存の講座を、新たに社会人向けに開講する場合は対象となります)
〇令和6年2月末日まで(令和5年度分)に補助対象事業が完了するもの(実績報告書の提出を含む)
〇当該講座において修了者が1人以上いること
〇長野県産業人材カレッジにおいてリカレント・リスキリング講座として認定を受けたものであること(同時若しくはそれ以前に、長野県産業人材カレッジ事業認定申請書の提出が必要です)

《長野県産業人材カレッジ》
https://www.pref.nagano.lg.jp /jinzai/college.html

■補助対象講座の要件
次の1および2を満たす講座
 1 以下の(1)から(3)のいずれかの内容を満たす講座であること。
 (1)  雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の対象となりうる講座であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)(以下「指定基準」という。)である次のアからウのいずれかに該当する講座(監督官庁の認定が必要な講座は、認定が行われる予定のものを含む。)
   ア 指定基準2第一号イ(「一般教育訓練」)(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く)
   イ 指定基準2第一号ロ(「特定一般教育訓練」)(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く)
   ウ 指定基準2第一号ハ(「専門実践教育訓練」)
 ※各訓練の詳細は下部の参考サイトをご参照ください

(2) 職業能力の開発及び向上に資する講座((1)に掲げるものを除く。)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第21条に規定する一単位の取得要件を満たすもの(学校教育法第一条に規定する大学、高等専門学校または高等教育コンソーシアムが実施するものに限る。)
(3)(1) (2)に掲げる講座のほか、職業能力の開発及び向上に資するもので、次の要件をすべて満たすもの
  ア 訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く)
  イ 受講時間が30時間以上であること
 2 以下の方法により働く社会人が受講しやすい時間帯(夜間(平日)、土日等)や方法で実施されるものであること。
 (1) 通学制(県内で行われるものに限る。)
 (2) オンライン制(同時かつ双方向に行なわれる通信の方法によるものに限る。)
 (3) その他、働く社会人が受講しやすいと認められる開催方法により実施されるもの

働く人の学び直しの場拡充支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類を長野県産業労働部産業人材育成課又は県民文化部県民の学び支援課へ、電子メール又は郵送により提出してください。

【書類提出先】
 〒380-8570(住所記載不要)
 長野市大字南長野字幅下692-2
 長野県産業労働部産業人材育成課(大学・短期大学・高等専門学校以外からの申請)
 県民文化部県民の学び支援課(大学・短期大学・高等専門学校からの申請)

所属課室:産業労働部産業人材育成課 電話番号:026-235-7202 ファックス番号:026-235-7328

※令和5年度からの主な見直し内容
従来は、原則として国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座を対象とし、入門的・基礎的な講座は対象としていませんでしたが、今年度からは職業能力の開発・向上に資するものであれば、入門的・基礎的な講座も対象とするなど、補助の対象となる講座を拡大しました。
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社会人の主体的な学び直しを促進し、県内における社会人の受け皿の拡充を図るため、社会人の受講に配慮した教育訓練講座を開設する大学や専修学校等に対して、当該講座の開設費用の一部を補助します。

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