長野県上伊那郡宮田村:ベンチャー事業・新技術開発等支援事業補助金(産学官共同技術開発事業)
村内中小企業等の振興と新たな産業の育成や企業の創造性を高めるため、中小企業等が行う新技術・新製品開発研究、産学官共同技術開発及び新産業創出グループなどの取組を支援する制度。宮田村商工業振興条例及び村費補助金交付規則に基づき定められた交付要綱であり、国又は県等から同種の補助金の交付を受けたときは、同補助金交付の対象となった経費に対する補助残についても追加で交付を受けることができる。
(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 新技術等開発に伴う構築物の購入、借用に要する経費
(3) 機械装置又は工具及び器具の購入、試作、改良及び借用等に要する経費
(4) 工業所有権の導入に要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めた経費
大学、高校又は公的研究機関と共同して行う新技術又は新製品の開発研究事業(以下「新技術等開発」という。)で、次に掲げるもの
(1) 機械、器具又は装備の省力化、高性能化、自動化のための技術開発
(2) 新材料及び利用の技術開発
(3) 新製品の技術開発
(4) 生産加工又は処理のための技術開発
(5) 新システム又は新工法の技術開発
(6) 環境対策技術の開発
(7) 当該新技術等開発が独創的かつ安全で公害等の発生のおそれのないものであると認められるもの
(8) 当該新技術等開発に必要な技術的能力、経営能力を有するもの
(9) 当該新技術等開発が地域産業の振興に寄与すると見込めるもの
(10) 国又は県等からこの事業に準じる補助金等の交付を受けたもの
2026/04/01
2027/03/31
村内に主たる事業所等を有する中小企業者等(複数の中小企業者等による場合は、事業を代表する者及び成果に係る定めがあること。)で、1年以上村内で事業を営む者
1. 商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める期日までに提出する(同一の開発事業等が複数年にわたる場合は、初年度の交付申請書に全体事業計画書及び当該年度毎の計画書も併せて提出)
2. 村長が内容を審査し交付の可否を決定し、商工業振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する
3. 交付決定を受けた者が交付申請書の記載内容や交付決定額に相当程度の変更が生じた場合、又は事業を中止・廃止した場合は、商工業振興補助事業変更届(様式第3号)を村長に提出する
4. 補助対象事業が完了したときは、速やかに商工業振興補助事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出し、検査を受ける
5. 事業が完了し補助金の額が確定した後、請求に基づき補助金が交付される
宮田村役場 産業課 商工観光係
電話番号:0265-85-5864
庁舎所在地:〒399-4392 長野県上伊那郡宮田村98番地
村内中小企業等の振興と新たな産業の育成や企業の創造性を高めるため、中小企業等が行う新技術・新製品開発研究、産学官共同技術開発及び新産業創出グループなどの取組を支援する制度。宮田村商工業振興条例及び村費補助金交付規則に基づき定められた交付要綱であり、国又は県等から同種の補助金の交付を受けたときは、同補助金交付の対象となった経費に対する補助残についても追加で交付を受けることができる。
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