長野県上伊那郡宮田村:ベンチャー事業・新技術開発等支援事業補助金(新産業創出グループ支援事業)
村内中小企業等の振興と新たな産業の育成や企業の創造性を高めるため、中小企業等が行う新技術・新製品開発研究、産学官共同技術開発及び新産業創出グループなどの取組を支援する制度。宮田村商工業振興条例及び村費補助金交付規則に基づき定められた交付要綱であり、国又は県等から同種の補助金の交付を受けたときは、同補助金交付の対象となった経費に対する補助残についても追加で交付を受けることができる。
(1) 講師の謝礼に要する経費
(2) 印刷に要する経費
(3) 図書及び教材等に要する経費
(4) 通信運搬に要する経費
(5) 委託に要する経費
(6) 会場使用に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めた経費
中小企業者等を主とするグループが共同して新産業創出促進のために行う事業で次に掲げるもの
(1) 共同受注、販路開拓、市場開拓及び仕入れに関する調査研究
(2) 事業協同組合等の設立に関する調査研究
(3) 前2号に掲げるもののほか特に村長が必要と認める調査研究
2026/04/01
2027/03/31
村内に主たる事業所等を有する中小企業者等(複数の中小企業者等による場合は、事業を代表する者及び成果に係る定めがあること。)で、1年以上村内で事業を営む者
中小企業者等を主とするグループ(製造業を含む5社(者)以上で構成するグループで、構成員の3分の2以上が村内に主たる事業所等を有する中小企業者等
1. 商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める期日までに提出する(同一の開発事業等が複数年にわたる場合は、初年度の交付申請書に全体事業計画書及び当該年度毎の計画書も併せて提出)
2. 村長が内容を審査し交付の可否を決定し、商工業振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する
3. 交付決定を受けた者が交付申請書の記載内容や交付決定額に相当程度の変更が生じた場合、又は事業を中止・廃止した場合は、商工業振興補助事業変更届(様式第3号)を村長に提出する
4. 補助対象事業が完了したときは、速やかに商工業振興補助事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出し、検査を受ける
5. 事業が完了し補助金の額が確定した後、請求に基づき補助金が交付される
宮田村役場 産業課 商工観光係
電話番号:0265-85-5864
庁舎所在地:〒399-4392 長野県上伊那郡宮田村98番地
村内中小企業等の振興と新たな産業の育成や企業の創造性を高めるため、中小企業等が行う新技術・新製品開発研究、産学官共同技術開発及び新産業創出グループなどの取組を支援する制度。宮田村商工業振興条例及び村費補助金交付規則に基づき定められた交付要綱であり、国又は県等から同種の補助金の交付を受けたときは、同補助金交付の対象となった経費に対する補助残についても追加で交付を受けることができる。
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