長野県茅野市:中小企業振興補助金(工場設置事業)
上限金額・助成額1500万円
経費補助率
1.4%
茅野市中小企業振興条例に基づき、市内工業及び観光業の中小企業振興のため、工場や観光(宿泊)施設等の設置及び償却資産の取得に対して補助金を交付する。補助事業の種類は、(1)指定施設設置事業(公害防止施設、廃棄物処理施設、従業員福利厚生施設)、(2)工場設置事業(新設・増設)、(3)観光(宿泊)施設設置事業(新築・増改築)の3種類。
【工場設置事業】工場の新設または増設に要する経費(土地、建物、償却資産の固定資産の毎年度の課税標準額)。
土地
新設
市外業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:3箇年
補助限度額:1箇年500万円
増設
市内業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:2箇年
補助限度額:1箇年500万円
建物
新設
市外業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:3箇年
補助限度額:1箇年800万円
増設
市内業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:2箇年
補助限度額:1箇年500万円
償却資産
新設
市外業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:3箇年
補助限度額:1箇年300万円
増設
市内業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:2箇年
補助限度額:1箇年200万円
特定地域内に設置する工場または設置されている工場。
土地
建物
償却資産
2025/04/01
2026/05/31
新設
市内に工場を所有していない中小企業者等が、特定地域内(工場立地法、都市計画法の規定による準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに市長が認めた地域)に新たに工場を設置した場合。
現に事業を営んでいない者が、市内において中小企業者として新たに特定地域内に工場を設置した場合。
既に市内に工場を所有している中小企業等が、市または開発公社等が分譲する工業専用地域に新たに工場を設置した場合。
ただし、いずれの場合も投下固定資産の総額が2,000万円以上であること。
増設
市内に既に工場を所有する者であって、現に所有する土地、建物及び償却資産の固定資産評価額の増加率が20%以上であること。ただし、(1)の指定施設設置事業に該当するものは除く。
市外業者による空き工場等を活用した工場設置
投下固定資産総額が2,000万円以上であること。ただし、その空き工場の売り主または貸主(法人にあってはその代表者)が買主または借主と同一とみなされる場合その他の規則で定める場合は除く。
市内業者による空き工場等を活用した工場設置の場合
現有固定資産評価額に対し、工場設置による固定資産評価額の増加率が20%以上であること。ただし、その空き工場の売主または貸主(法人にあってはその代表者)が買主または借主と同一とみなされる場合その他の規則で定める場合は除く。
※空き工場等とは、現に3か月以上使用されていない工場、店舗、事業所、倉庫等に使われていた建物。
土地に対する補助
土地に対する補助は、次に掲げる場合に限ります。
・市内に既に立地している工場が公共事業または用途地域の指定若しくは環境保全上移転を余儀なくされる工場であって、企業主が自ら進んで工場用敷地に移転し、または市が工場用敷地への誘導を図った場合。
・市内に工場を設置していない中小企業者等が、市の誘致により特定地域に新たに工場を設置した場合。
・現に事業を営んでいない者が、市内において中小企業者として新たに起業し、特定地域内に工場を設置した場合。
・市内の特定地域内に既に工場を設置している者が、工場敷地を取得し、工場を増設した場合。
・観光(宿泊)施設を設置しようとする者が、敷地を取得し、観光(宿泊)施設を新築し、または増改築した場合。
補助対象となる申請年度期間
土地・建物
建物の所有権移転等の登記終了後または賃貸借契約締結後、3年度以内に補助期間の1年目の交付申請をし、その後補助期間中、毎年度交付申請を行うこと。(ただし、固定資産の評価額確定後であること。空き工場等を活用した工場設置の場合は、工場の操業を開始して1年を経過していること。)
例:令和8年度に申請できるのは、令和5年以降に取得し、令和6年4月に納税通知を受けたものまで遡って申請可能
償却資産
(1)土地及び建物の取得を伴う場合、上記「土地・建物」と同じ。
(2)土地及び建物の取得を伴わず、償却資産のみ増加した場合は、評価額確定後1年度以内(取得翌年)に1年目の申請。
例:令和7年1月1日~12月31日に取得→令和8年1月1日基準日による課税申告→令和8年4月納税通知→令和8年度(申請期限まで)に補助申請が必要
【工場設置事業】固定資産の評価額確定後、補助期間の1年目に交付申請(土地・建物は所有権移転等の登記終了後または賃貸借契約締結後3年度以内、空き工場等を活用した工場設置の場合は操業開始後1年経過まで)。その後補助期間中、毎年度交付申請を行う。
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。
茅野市中小企業振興条例に基づき、市内工業及び観光業の中小企業振興のため、工場や観光(宿泊)施設等の設置及び償却資産の取得に対して補助金を交付する。補助事業の種類は、(1)指定施設設置事業(公害防止施設、廃棄物処理施設、従業員福利厚生施設)、(2)工場設置事業(新設・増設)、(3)観光(宿泊)施設設置事業(新築・増改築)の3種類。
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