長野県茅野市:移住支援金(茅野市就業・創業移住支援事業補助金)
茅野市では、市内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京23区(在住者、または東京圏のうち条件不利地域以外からの通勤者)から茅野市へ移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、専門人材で採用された方、テレワークで移住された方、関係人口として移住された方、または長野県から創業支援金の交付決定を受けた方に対して補助金を交付します。
※予算に達した時点で終了となります。
※この要綱は、令和8年5月28日以前に茅野市に転入した方が対象となります。
内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京23区(在住者、または東京圏のうち条件不利地域以外からの通勤者)から茅野市へ移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、専門人材で採用された方、テレワークで移住された方、関係人口として移住された方、または長野県から創業支援金の交付決定を受けた方に補助金を交付。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者、または東京圏のうち条件不利地域以外からの通勤者)から茅野市へ移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、専門人材で採用された方、テレワークで移住された方、関係人口として移住された方、または長野県から創業支援金の交付決定を受けた方
2026/05/29
2027/01/15
【移住元に関する要件】
・住民票を移す直前の10年間のうち、東京23区に在住し就労していた期間または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していた期間が通算して5年以上であること
・住民票を移す直前に、上記期間が連続して1年以上であること
【移住先に関する要件】
・長野県要綱が施行された後に移住したこと
・移住支援金の交付申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること
・市内に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
【その他の要件】
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人または外国人(永住者等の在留資格を有する者)であること
・過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
・移住前の市町村において納付すべき税を滞納していないこと
※申請を希望の場合は一度移住・交流推進室(iju@city.chino.lg.jp)へご連絡ください。
※補助金については、2月10日までに市が長野県に交付申請書の提出を行う必要があることから、今年度は令和9年1月15日(金曜日)までを交付申請書の提出期限とします。
移住・交流推進室(iju@city.chino.lg.jp)
茅野市では、市内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京23区(在住者、または東京圏のうち条件不利地域以外からの通勤者)から茅野市へ移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、専門人材で採用された方、テレワークで移住された方、関係人口として移住された方、または長野県から創業支援金の交付決定を受けた方に対して補助金を交付します。
※予算に達した時点で終了となります。
※この要綱は、令和8年5月28日以前に茅野市に転入した方が対象となります。
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