東京都中野区:セーフティネット住宅(専用住宅)改修費の補助
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年11月06日
中野区ではセーフティネット住宅(専用住宅)または居住サポート住宅として供給している(予定含む)民間賃貸住宅のオーナー等に対し、一定の要件を満たす場合、改修費の一部補助を行っています。
改修費の2/3で、上限100万円(1戸あたり)
※予算の範囲内となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下に掲げる工事が対象となります。
(1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事
(2)間取り変更工事
(3)バリアフリー改修工事
(4)防火・消火対策工事
(5)子育て世帯対応改修工事
(6)交流スペースを設置する工事
(7)省エネルギーに関する工事
(8)安否確認のための設備に関する工事
(9)防音・遮音に関する工事
(10)居住のために最低限必要と認められる工事
(11)居住支援協議会が必要と認める工事
2024/04/01
2026/10/30
1 申請者の要件
(1)当該住宅の賃貸人又は所有者等であること。
(2)住民税、固定資産税を滞納していないこと。
(3)暴力団関係者でないこと。
2 住宅の要件
(1)入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること。
(2)家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること。
(3)中野区内にある住宅であること。
(4)東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、専用住宅として登録されている(もしくは登録が見込まれる)もの、又は居住安定援助計画の認定を受けた居住サポート住宅である(もしくは認定が見込まれる)もの。
(5)入居者が不正の行為によって住宅に入居したときは、当該住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること。
3 その他主な要件
(1)当該補助金による改修工事の完了の日から少なくとも10年間は専用住宅または居住サポート住宅として管理すること。
(2)入居者が決定又は賃貸借契約を更新したときは、入居者が住宅確保要配慮者であることを確認し、区に報告すること。
(3)その他区が必要に応じて依頼する入居状況等調査等に協力出来ること。
■申請期限
令和8年11月30日(月曜日)まで
※事前相談は令和8年10月30日(金曜日)まで
※工事着工前に申請・交付決定を受ける必要があります。
■交付申請前に必ず区への事前相談が必要です。
申請にあたっては「補助金申請手続の流れ」をご確認いただき、必ず申請前に下記担当まで事前にご相談下さい。
担当:中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係 電話:03-3228-5564(直通)
中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係 電話:03-3228-5564(直通)
中野区ではセーフティネット住宅(専用住宅)または居住サポート住宅として供給している(予定含む)民間賃貸住宅のオーナー等に対し、一定の要件を満たす場合、改修費の一部補助を行っています。
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