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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?3つの申請枠の概要を解説

公開日 2026/07/06
更新日 2026/07/06
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※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず公式HPをご確認ください。

令和8年6月29日から、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募が始まりました。

本補助金は、これまで実施してきた「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり補助金」を統合した新たな制度です。

設備投資に活用できることに加えて、補助上限額が比較的高額であることから、多くの事業者の関心を集めています。

この記事では、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」を構成する3つの申請枠の概要をはじめ、補助率・補助上限額や申請要件、申請時の注意点などを解説します。

 

なお、本補助金は、「中小企業新事業進出補助金」および「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは別制度です。

 

制度内容や申請要件などが異なるため、申請を検討する際は、本補助金の公募要領をご確認ください。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業等による革新的な新製品・新サービス開発や、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化を支援する補助金です。

本補助金では、事業内容に応じて、次の3つの申請枠を設けています。

・革新的新製品・サービス枠

・新事業進出枠

・グローバル枠

それぞれ補助対象となる事業や経費、補助率、補助上限額などが異なるため、自社の事業内容や取組に適した申請枠を確認することが重要です。

ここでは、本補助金の目的や制度概要について解説します。

制度の目的

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業者等による新たな挑戦を後押しし、企業の成長や競争力の強化につなげることを目的とした補助金です。

具体的には、次のような取組を支援します。

 

・技術的革新性のある新製品・新サービスの開発

・既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出

・海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化

これらの取組を支援することで、生産性や付加価値の向上を図るとともに、企業規模の拡大や持続的な賃上げにつなげることを目指しています。

 

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の3つの補助対象枠

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助対象となる事業内容に応じて「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つの申請枠を設けています。

それぞれ対象となる取組や補助対象経費、補助率、補助上限額などが異なるため、自社の事業計画に適した申請枠を選ぶことが重要です。

ここでは、各申請枠の概要や補助内容について解説します。

革新的新製品・サービス枠

革新的新製品・サービス枠は、革新的な新製品・新サービスの開発を支援する申請枠です。

既存製品・サービスの単なる改良や性能向上だけでは対象となりません。また、機械装置やシステムを導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わない取組も補助対象外です。

項目 内容
補助対象事業 革新的な新製品・新サービス開発
補助率 中小企業者等:1/2
小規模企業者・小規模事業者および再生事業者:2/3
補助上限額 従業員数20人以下:750万円(賃上げ特例適用時1,000万円)
6~20人:1,0000万円(同1,250万円)
21~50人:1,500万円(同2,500万円)
51人以上:2,500万円(同3,500万円)
補助対象経費 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
全国:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(革新的新製品・サービス枠)
革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援します。本補助対象事業枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。革新的な新製品・新サービス開発と...

新事業進出枠

新事業進出枠は、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する申請枠です。

補助対象となるには、新たに製造・提供する製品・サービスが、自社にとって新規性を有する必要があります。一方で、世の中で初めての製品・サービスである必要はありません。

項目 内容
補助対象事業 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
補助率 中小企業者:1/2(2/3)
補助上限額 従業員数20人以下:2,500万円(賃上げ特例適用時3,000万円)
21~50人:4,000万円(同5,000万円)
51~100人:5,500万円(同7,000万円)
101人以上:7,000万円(同9,000万円)
補助対象経費 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
全国:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠)
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。本補助金対象事業枠は事業で新たに製造又は提供(以下「製造等」という。)する製品、商品もしくはサービス(以下「製品等」という。)が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの...

グローバル枠

グローバル枠は、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化を支援する申請枠です。新たな海外市場向け製品・サービスの開発や、生産体制の整備などを対象としています。

項目 内容
補助対象事業 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化
補助率 中小企業者:2/3
補助上限額 従業員数20人以下:2,500万円(賃上げ特例適用時3,000万円)
21~50人:4,000万円(同5,000万円)
51~100人:5,500万円(同7,000万円)
101人以上:7,000万円(同9,000万円)
補助対象経費 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費、海外旅費、通訳・翻訳費
全国:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(グローバル枠)
海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援します。本補助対象事業枠は事業を行う中小企業等が、自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの、かつ、事業により製造等す...

申請要件

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金へ申請するには、補助対象となる事業者や事業計画に関する要件を満たす必要があります。

また、賃上げ特例や加点措置も設けています。ここでは、主な申請要件について解説します。

補助対象事業者

本補助金では、中小企業者や小規模企業者・小規模事業者等を主な補助対象としています。

また、中小企業者等以外にも、特定事業者の一部や特定非営利活動法人、社会福祉法人などが対象となる場合があります。

なお、中小企業者等がリースを利用して機械装置やシステムを導入する場合は、一定の要件を満たすことで、中小企業者等とリース会社による共同申請が可能です。

この場合、機械装置やシステムの購入費用については、リース会社に補助金を交付します。共同申請を行うリース会社は、中小企業者等である必要はありません。

基本要件(事業計画の基本要件)

本補助金では、補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定し、事業計画期間中に次の要件を満たす必要があります。

項目 要件
付加価値額要件 付加価値額の年平均成長率を4.0%以上増加させること
賃上げ要件 1人あたり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させること
事業場内最低賃金要件 事業場内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金より30円以上高い水準とすること

※このほかにも、基本要件があります。詳細は公募要領をご確認ください。

なお、賃上げ要件および事業場内最賃水準要件を達成できなかった場合は、原則として未達成率に応じて補助金の返還が求められます。

ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合や、付加価値額が増加していない場合を除き、給与支給総額が増加している場合など、公募要領で定める一定の要件に該当するときは、この限りではありません。

特例措置

本補助金では、一定の賃上げに取り組む事業者を対象に、補助上限額を引き上げる特例措置を設けています。

<賃上げ特例要件(給与支給総額の増加)>
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと
(1)公募要領「1-3-1.(2)賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加えて、更に年
平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること
(1)公募要領「1-3-1.(3) 事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上増加させること

※要件未達の場合、補助金返還義務あり

<地域別最低賃金引上げ特例要件>

令和6年10月から令和7年9月までの間において、
「当該期間の地域別最低賃金以上~令和7年度改定後の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が、全従業員の30%以上となる月が3か月以上あること。

※ 小規模企業・小規模事業者、再生事業者は適用できません。

加点措置

本補助金では、一定の要件を満たす事業者に対して、審査時の加点措置を設けています。主な加点項目は、次のとおりです。

成長加速マッチングサービスに登録している事業者

・再生事業者

パートナーシップ構築宣言を公表している事業者

健康経営優良法人

技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者 など

加点項目や適用要件は公募回ごとに変更となる場合があります。申請前に最新の公募要領を確認しましょう。

申請スケジュール

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、公募期間内に電子申請を行う必要があります。

申請にあたっては、事前にアカウント取得や事業計画の準備が必要となるため、早めの対応が重要です。第1回公募のスケジュールは、次のとおりです。

項目 日程
公募開始 令和8年6月29日
申請受付開始 令和8年8月31日
応募締切 令和8年9月30日18:00

申請受付開始前は申請データの入力準備期間となり、締切直前は申請が集中するため、システムの混雑が発生する可能性があります。余裕を持って申請手続きを進めましょう。

申請時の注意点

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、要件を満たしている場合でも、申請内容や事業計画の記載方法によっては採択されない場合があります。

申請にあたり、次の点に注意が必要です。

単なる設備導入では対象にならない

本補助金は、単なる設備更新や効率化のみを目的とした取組は対象としていません。

新製品・新サービスの開発や新市場への進出など、事業の成長や付加価値向上につながる計画であることが求められます。

事業計画の実現可能性が重視される

本補助金では、補助事業終了後3~5年間の事業計画に基づき、付加価値額や賃上げなどの目標達成が求められます。

実現可能性が低い計画や、根拠の不十分な数値目標は評価に影響する可能性があります。そのため、現実的な事業計画を策定したうえで申請することが重要です。

申請内容と実績報告の整合性

採択後は、事業計画に基づく実績報告が必要となります。

申請内容と実際の取組に大きな乖離がある場合、補助金の交付や精算に影響する可能性があります。

まとめ

本補助金は、革新的な新製品・新サービス開発や新市場への進出、海外展開に向けた取組を支援する制度です。

本補助金は、事業拡大や生産性向上を通じて、中小企業等の持続的な成長を後押しすることを目的としています。

申請にあたっては、3つの申請枠ごとの対象事業や補助率・補助上限額、基本要件や賃上げ特例などの内容を十分に確認し、自社の事業計画に適した枠を選択して申請してください。

監修Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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