全国:令和5年度 農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)(令和6年能登半島地震)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

令和6年能登半島地震により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。

■施設等の再建・修繕・補強について
・助成率:農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
(1)の場合︓園芸施設共済加⼊の場合は共済⾦の国費相当額を合わせて最⼤1/2
園芸施設共済未加⼊の場合は、共済加⼊者への補助率が上限
( 1/10〜最⼤3/10)
(2)、(3)の場合︓1/2 (*1)以内
(4)の場合︓3/10 (*2)以内
*1 (2)の場合、被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として市町村が認める者を対象に、助成率を3/10から1/2以内に引上げます。
(3)の場合、助成⾦の上限額は、被災農業者の個々の農業⽤機械等の原形復旧に係る国費相当額の合計の範囲内です。
*2 被災農業者ごとの助成⾦の上限額は300万円です。

■施設等の撤去について
農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
(1)、(3)の場合︓以下のうちいずれか低い⾦額
・助成単価に施設の⾯積を乗じた⾦額
・撤去を⾏うために実際に⽀出する(した)費⽤×3/10
(2)の場合︓3/10以内

対象事業の実施に要する費用


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■施設等の再建・修繕・補強について
(1)農業⽤ハウス等(園芸施設共済の加⼊対象)の再建・修繕
(必要な資材を購⼊して⾃ら再建・修繕する場合を含む)

(2)農業⽤機械・畜舎等(園芸施設共済の加⼊対象以外)の再取得・再建・修繕
(例)︓トラクター、⽥植機、コンバイン、穀物乾燥機、畜舎、堆肥製造施設、加⼯施設、農業⽤施設(農機具格納庫や農業⽤資材庫)、搾乳機、農業専⽤トラック など
(例)︓農業⽤ハウス、加温⽤ボイラー、⽔耕栽培⽤ベンチなど

(3)複数の被災農業者が共同で利⽤する農業⽤機械等の取得
(原形復旧を超える農業⽤機械等の取得も可能)

※(1)〜(3)に関する留意事項
① 以下のものは対象となりません。
・ 農業⽣産・加⼯に必要な施設以外の施設(販売に関する施設等)
・ 附帯・補完的器具(育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台⾞等)
・ 消耗品(トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料等)
② 施設の規模拡⼤等を⾏うことも可能ですが、原形復旧を超える部分は⾃⼰負担となります。
  ただし、(3)の場合は、原形復旧を超えて⽀援可能です。
③ 被災地での再建が困難な場合には、場所を移動して再建することも可能です。
④ 賃借している農業⽤ハウスや機械等の再建・再取得・修繕も⽀援します。
⑤ 農業専⽤トラックの修繕・再取得については、被災時に新⾞登録から14年以内の⾞両であって、⼀定の要件に該当し、被災前及び復旧後に農業専⽤に使⽤するものが対象となります。なお、被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として市町村が認める者が対象となります。

(4)被災した農業⽤ハウス、畜舎等の再建・修繕を契機とする、当該ハウス等の補強
(助成対象者は、⽬標地図に位置付けられた者等に限ります。)

※(4)に関する留意事項
① 以下のものは対象となりません。
・ 事業費が50万円未満のもの
・ 消耗品
② 気象災害等に対応するための補強以外は、対象外になります(床⾯のコンクリート化など)。
③ 施設の規模拡⼤部分への補強については、⾃⼰負担となります。
④ 必要な資材を導⼊して⾃ら補強する場合も⽀援します。
⑤ ⾃⼒施⼯の場合は、持続的⽣産強化対策事業(産地緊急⽀援対策)でも資材の購⼊費を⽀援します。
(例)︓ハウスのアーチ部分へのタイバー・アーチ構造の⾻材の組み⼊れ、パイプ・⽀柱等の追加など再建するに当たり、補強材を組み込んだハウス等に⽴て直す場合も対象

■施設等の撤去について
(1)被災した施設(農産物の⽣産・加⼯に必要なもの)の解体、運搬、処理等
(2)農業⽤ハウス等に流⼊した⼟砂の運搬・処理等
(3)農業⽤ハウス等に流⼊した⼟砂混じりがれきの運搬・処理等

※撤去に関する留意事項
○ 撤去については、被災した農業⽤ハウス等が⽣活環境保全の観点から⽀障が認められ、市町村が処分を実施する場合、環境省の災害等廃棄物処理事業の対象となる場合があります。まずは市町村にご相談ください。
○ ⼟砂の撤去については、農地災害復旧事業の対象とならない場合(5cm未満の堆積)に助成します。

2024/01/26
2025/03/31
■施設等の再建・修繕・補強について
地⽅公共団体による予算の上乗せ措置(地⽅公共団体単独事業を含む。)⼜は⾦融機関からの融資を受けていることが必要です。

■施設等の撤去について
(1)、(3)の場合︓国の助成⾦の額以上を地⽅公共団体が助成していることが必要です。
1(2)の場合︓地⽅公共団体による予算の上乗せ措置(地⽅公共団体単独事業を含む。)⼜は⾦融機関からの融資を受けていることが必要です。

本事業の要望調査は、事業実施主体である市町村等から国に要望を提出していただきます。
事業の活用をお考えの被災された農業者の方は、申請書類やその提出方法について、被災した施設が所在する市町村又は居住する市町村にご相談ください。

事業要望調査を順次開始しています。地方農政局ごとに以下のサイトをご覧ください。
北陸農政局(新潟県、富山県、石川県、福井県)

令和6年能登半島地震により被害を受けた日(令和6年1月1日)以降の取組(着工)であれば、事業計画の承認等の手続き前の取組でも対象となりますので、以下の資料の保存をお願いします。

1.農業用機械・施設の被害状況がわかる書きものや写真等
2.事業の対象となる取組に係る発注書、納品書、請求書などの書類

経営局経営政策課担い手総合対策室 〈北海道にお住まいの方のお問い合わせ先〉 担当者:担い手支援第1班・第2班 代表:03-3502-8111(内線5206) ダイヤルイン:03-6744-2148 【地方農政局等お問い合わせ先】 〈青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 東北農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:022-263-1111(内線4546) 〈茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 関東農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:048-600-0600(内線3839) 〈新潟県、富山県、石川県、福井県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 北陸農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:076-263-2161(内線3947) 〈岐阜県、愛知県、三重県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 東海農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:052-201-7271(内線2356) 〈滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 近畿農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:075-451-9161(内線2797) 〈鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:086-224-4511(内線2496) 〈福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 九州農政局経営・事業支援部経営支援課 代表:096-211-9111(内線4498) 〈沖縄県にお住まいの方のお問い合わせ先〉 沖縄総合事務局農林水産部経営課 代表:098-866-0031(内線83290)

令和6年能登半島地震により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。

■施設等の再建・修繕・補強について
・助成率:農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
(1)の場合︓園芸施設共済加⼊の場合は共済⾦の国費相当額を合わせて最⼤1/2
園芸施設共済未加⼊の場合は、共済加⼊者への補助率が上限
( 1/10〜最⼤3/10)
(2)、(3)の場合︓1/2 (*1)以内
(4)の場合︓3/10 (*2)以内
*1 (2)の場合、被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として市町村が認める者を対象に、助成率を3/10から1/2以内に引上げます。
(3)の場合、助成⾦の上限額は、被災農業者の個々の農業⽤機械等の原形復旧に係る国費相当額の合計の範囲内です。
*2 被災農業者ごとの助成⾦の上限額は300万円です。

■施設等の撤去について
農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
(1)、(3)の場合︓以下のうちいずれか低い⾦額
・助成単価に施設の⾯積を乗じた⾦額
・撤去を⾏うために実際に⽀出する(した)費⽤×3/10
(2)の場合︓3/10以内

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