長野県長野市:【国事業】担い手確保・経営強化支援事業(要望調査)
農業用機械・施設等の導入に対して助成する国事業(令和7年度補正予算に基づく担い手確保・経営強化支援事業)について、長野市が要望調査を実施するもの。
国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を図ろうとする地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入等を支援する事業。本事業は国の令和7年度補正予算案に基づく事業であるため、成立した予算内容に応じて事業内容等が変更になることがある。
事業はポイント制であり、国が定めた配分基準に基づき農業者ごとにポイントを付与し、ポイントの高い農業者から配分対象とするため、本要望調査により事業の採択を保証するものではない。
過去の事業採択のボーダーラインを踏まえ、獲得ポイントが著しく低い場合には事業要望の希望に添えない可能性がある。
農業用機械・施設等導入費(地域計画の目標地図に位置付けられた担い手の経営転換に必要な機械・施設等の導入経費)
1.地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定就農者または一定の集落営農組織である場合は、法人3,000万円、法人以外1,500万円
2,地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者である場合は、100万円
なお、融資の活用は必須ではありません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を図るため、地域の中核となる担い手が必要な農業用機械・施設等を導入する事業。
助成額は事業費の2分の1、融資額、事業費から融資額と地方公共団体等による助成額を除いた額のうち最も低い額とする。
2025/12/09
2025/12/22
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定就農者または一定の集落営農組織である場合は、法人3,000万円、法人以外1,500万円が配分上限額となる。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者である場合は、100万円が配分上限額となる(融資の活用は必須ではない)。
客観的な資料に基づき令和9年度までに達成可能な成果目標(必須目標:現状と比較し目標年度における付加価値額が1割以上拡大すること/選択目標:経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、輸出の取組等)を設定し、毎年度達成状況を報告する必要がある。目標が達成できない場合は補助金返還となる場合がある。
本事業は令和8年度中の事業完了が必須となる。
経営発展に繋がる取組を対象とするため、既に所有している機械の更新(単純更新)は対象とならない。
取得した機械や設備については、園芸施設共済や農機具共済等に通年加入することが必須となる。
予定する経営規模に対し、過剰な能力・規模の導入でないことの根拠(規模決定根拠)を整理する必要がある。
過去に本事業または同様の事業(経営体育成支援事業、強い農業・担い手づくり総合支援交付金、農地利用効率化等支援交付金等)を活用している場合は、過去に設定した成果目標を達成している必要がある。
事業の活用を希望する農業者は、受付期限(令和7年12月22日)までに導入する機械等の見積書(2社以上)及び導入を予定する機械等の規模が分かる資料(カタログ等)を準備し、長野市農林部農業政策課農政担当に相談・提出する。ポイントの算出や資料整理等に時間を要するため、期限にかかわらずできるだけ早めに相談することが推奨される。
長野市農林部農業政策課農政担当 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階 電話番号:026-224-5037 ファックス番号:026-224-5113
農業用機械・施設等の導入に対して助成する国事業(令和7年度補正予算に基づく担い手確保・経営強化支援事業)について、長野市が要望調査を実施するもの。
国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を図ろうとする地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入等を支援する事業。本事業は国の令和7年度補正予算案に基づく事業であるため、成立した予算内容に応じて事業内容等が変更になることがある。
事業はポイント制であり、国が定めた配分基準に基づき農業者ごとにポイントを付与し、ポイントの高い農業者から配分対象とするため、本要望調査により事業の採択を保証するものではない。
過去の事業採択のボーダーラインを踏まえ、獲得ポイントが著しく低い場合には事業要望の希望に添えない可能性がある。
関連する補助金