滋賀県:業務改善・賃上げ支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

滋賀県では、最低賃金の引上げに向けた環境を整備するため、生産性の向上と最低賃金の引上げを目指す県内中小企業等に対し、国の「業務改善助成金」に上乗せして支援します。

対象経費(業務改善助成金の対象経費のうち支出済額から助成額を除いた額(自己負担額))


滋賀県
中小企業者,小規模企業者
生産性の向上と最低賃金の引上げを目指す取組であり、国の業務改善助成金の対象事業に上乗せして支援する事業

2026/06/24
2027/03/05
(1)滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者であること。

(2)業務改善助成金について、令和8年9月1日(火曜日)以降に滋賀労働局に交付申請を行い、令和9年2月26日(金曜日)までに交付額確定の通知を受けている事業者であること。

(3)業務改善助成金の支給決定通知書および当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引上げを明らかにする書類(労働者名簿および賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること。

(4)労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令を遵守している事業者であること。

(5)補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。

(6)滋賀県税に未納がないこと。

しがネット受付サービスから申請書を提出してください。窓口・郵送では受け付けていません。滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金交付要綱・実施要領・申請書(様式)を確認のうえ、しがネット受付サービスの「交付申請」ページから交付申請を行います。また、消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還についても、しがネット受付サービスから手続きを行います。

滋賀県商工労働部 労働雇用政策課 労政福祉係

滋賀県では、最低賃金の引上げに向けた環境を整備するため、生産性の向上と最低賃金の引上げを目指す県内中小企業等に対し、国の「業務改善助成金」に上乗せして支援します。

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