長野県長野市:ブロック塀等除却事業補助金
危険なブロック塀等の除却を促し、倒壊による都市災害を未然に防止することを目的に、除却費の一部を予算の範囲内で補助します。
■基礎を除却する場合
「除却費用の2分の1以内」または「8,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額(補助限度額5万円)
■基礎を除却しない場合
「除却費用の2分の1以内」または「5,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額(補助限度額5万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の(1)及び(2)の要件を満たすブロック塀等の除却事業
(1)次のいずれかの道路に面するブロック塀等
幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など)
建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)または2項道路(道路後退が生じる道路)
小学校等の通学路に指定された道
(2)次のいずれかに該当するブロック塀等
損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるもの
建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く)
上記のほか、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等の除却事業
2026/04/01
2027/03/31
■対象者
道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方
■補助金交付の条件
2項道路に面するブロック塀等を除却する場合には、道路後退線とみなされる線までの部分の敷地を市に寄附していただくか、市で買取をさせていただくことになります。なお、上記の寄附または買取の制度ついては下記のページより確認をお願いします。
1.事前相談及び現地調査
工事着手前に、補助の対象になるか市の職員が塀を調査します。
2.交付申請書提出
補助対象の塀であることが確認できた場合、工事着手前に、様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、提出をお願いします。
建設部
建築指導課建築防災担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階
電話番号:026-224-6753
ファックス番号:026-224-5124
危険なブロック塀等の除却を促し、倒壊による都市災害を未然に防止することを目的に、除却費の一部を予算の範囲内で補助します。
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