栃木県:(暫定)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とします。
福祉・介護職員等処遇加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
本補助金は、全額賃金改善(基本給、手当、賞与等)に充てられるべきものであることに留意してください。
福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者(※1)の月額1.0万円(※2)相当を、6か月分補助します。
(※1)対象事業所で働くすべての従業員が職種を問わず対象です。
(※2)常勤換算の職員一人当たりの金額。平均的な職員配置を基に設定した交付率を総報酬額に乗じた額を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者の処遇改善
2026/03/16
2027/03/31
■処遇改善加算対象サービスの要件
〇処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの場合は➀+(②or③)(詳細は要綱を確認!)
➀処遇改善加算を算定していること
②職場環境等要件の取組を14以上行っている
③経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上が改善後の賃金見込額が460万円以上
〇処遇改善加算Ⅲ・Ⅳの場合(詳細は要綱を確認!)
④処遇改善加算を算定していること
⑤職場環境等要件の取組を8以上行っている
■対象拡大サービス(※)の要件
(※)計画相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援・障害児相談支援が対象
処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たすこと
■交付スケジュール
※ 3月下旬にご案内します。
■交付申請について
〇提出書類
※3月下旬にご案内します。
〇申請期限
※3月下旬にご案内します。
障害福祉課 福祉サービス事業担当 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階 電話番号:028-623-3059 Email:syougai-kouhukin@pref.tochigi.lg.jp
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とします。
福祉・介護職員等処遇加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
本補助金は、全額賃金改善(基本給、手当、賞与等)に充てられるべきものであることに留意してください。
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