長野県:中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金
2024年1月22日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
10%
生産性の向上や従業員の賃金引上げに取り組む県内中小企業を支援するため、国の業務改善助成金の上乗せ補助を行います。
業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けた企業で、女性・若者等が働きやすい職場づくりに取り組む宣言を行った企業が対象となります。
業務改善助成金の支給決定額に10分の1を乗じて得た額(先進的・積極的に職場環境改善に取り組む認証制度取得企業は支給決定額に10分の2を乗じて得た額、ただし、業務改善助成金と合算した額が、業務改善助成金の助成対象経費を超えない範囲)を補助します。
対象企業に対して業務改善助成金の支給決定額に10分の1を乗じて得た額を支給
(「職場いきいきアドバンスカンパニー」等認証制度を取得している企業は10分の2)
※業務改善助成金の支給決定額と合算した額が業務改善助成金の助成対象経費の額を超えないものとする。
国の業務改善助成金を活用し、女性・若者を中心とした賃上げと設備投資を行うこと。
2024/11/01
2025/03/10
長野県内に事業場があること
令和6年1月1日以降に長野労働局に業務改善助成金の交付申請を行い、令和7年2月28日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていること
以下の宣言をいずれも行っていること
・県「社員の子育て応援宣言」
・国「パートナーシップ構築宣言」
【上乗せ補助の要件】
以下の認証制度を1つ以上取得していること
・県「職場いきいきアドバンスカンパニー」
・国「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」
・国助成金の支給決定通知書及び当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること
・労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること
・国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をした事業者でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと
・県税の滞納がある事業者でないこと
・次のアからエまでのいずれにも該当する事業者でないこと。
ア:法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
イ:役員等が、自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員などを利用している。
ウ:役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便益を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
エ:役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。
■申請手続き等
申請にあたっては業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けた日から起算して3か月を経過する日又は令和7年3月10日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
・長野県中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・業務改善助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し(業務改善助成金交付要綱様式第11号)
・業務改善助成金交付決定通知書の写し(業務改善助成金交付要綱様式第2号-1)
・業務改善助成金実績報告書の写し(業務改善助成金交付要綱様式第9号)
・国庫補助金精算書の写し(業務改善助成金交付要綱様式第9号別紙1)
・事業実施結果報告書の写し(業務改善助成金交付要綱様式第9号別紙2)
・「社員の子育て応援宣言」及び「パートナーシップ構築宣言」を行っていることを示す認証通知書又は宣言が掲載されているHP画面等の写し
・「職場いきいきアドバンスカンパニー」「くるみん」「ユースエール」「えるぼし」のいずれかの認証を受けていることを示す認証通知書又は確認通知書等の写し(認証されている場合)
・県税に未納の徴収金がないことを証する書類(納税証明書等)
■問合わせ先及び申請書類提出先
〇県補助金活用に関する問合せ先
長野県賃上げ・業務改善支援センター(長野県Bizサポ)
電話番号:050-3666-0729
※2024年8月26日以降、電話番号が上記へ変更となります
※2024年11月30日までは旧番号(050-2000-7065)のどちらへも発信いただくことができます。
〇県補助金申請書の提出先
※業務改善助成金の申請先は長野労働局です。お間違いのないようご注意ください。
〒380-8570(住所記載不要)
長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係あて
電話番号:026-235-7201
電子メール:koyotai@pref.nagano.lg.jp
産業労働部労働雇用課 電話番号:026-235-7201 ファックス:026-235-7327
生産性の向上や従業員の賃金引上げに取り組む県内中小企業を支援するため、国の業務改善助成金の上乗せ補助を行います。
業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けた企業で、女性・若者等が働きやすい職場づくりに取り組む宣言を行った企業が対象となります。
業務改善助成金の支給決定額に10分の1を乗じて得た額(先進的・積極的に職場環境改善に取り組む認証制度取得企業は支給決定額に10分の2を乗じて得た額、ただし、業務改善助成金と合算した額が、業務改善助成金の助成対象経費を超えない範囲)を補助します。
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