富山県小矢部市:運輸事業者燃料価格高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

原油価格高騰の影響を受けている市内の運輸事業者の事業継続を支援するため、対象車両の台数に応じて支援金を支給します。

■支給額
・普通自動車及び小型自動車 1台につき1万5千円
・軽自動車 1台につき1万円

対象車両の台数に応じた支援金


小矢部市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の運輸事業者の事業継続

2024/01/17
2024/02/29
■対象事業者の要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)であること。
申請日時点で、小矢部市内に本社、支店、営業所等を有し、一般貨物自動車運送事業の許可を受けて運送事業を営んでいる、又は貨物軽自動車運送事業の届出をして運送事業を営んでおり、申請後も引き続き、市内で事業を継続する意思を有していること。
次に掲げる者に該当しないこと。
ア 支給対象者又は支給対象者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、小矢部市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
イ アに掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認める者

■対象車両の要件
令和5年4月1日から同年12月31日までの期間における月間平均走行距離が概ね1,000キロメートル以上の車両であること。
支給対象者が運送事業の用に供するために所有し、又はリース契約により使用していること。(事業用ナンバー(緑ナンバー又は黒ナンバー)を有すること。)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による種類のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(被けん引車、霊柩車及び二輪車は除く。)であること。
自動車検査証において使用の本拠の位置が小矢部市内であること。
支援金の支給申請日において現に稼働していること。
ガソリン・軽油等の化石燃料を使用した車両であること。

必要書類をご提出ください。

■持参の場合
商工立地振興課(4階) 小矢部市本町1番1号

■郵送の場合
次の宛先に送付してください。
〒932-8611 小矢部市本町1番1号 小矢部市商工立地振興課 宛て

■申請フォームの場合
申請書類、添付書類を作成のうえ、PDFでアップロードしてください。

商工立地振興課 〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号 電話番号:0766-67-1760 ファクス:0766-67-1567

原油価格高騰の影響を受けている市内の運輸事業者の事業継続を支援するため、対象車両の台数に応じて支援金を支給します。

■支給額
・普通自動車及び小型自動車 1台につき1万5千円
・軽自動車 1台につき1万円

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