東京都:中小企業特高電力・工業用LPガス支援金(特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者)/第2回公募

上限金額・助成額500万円
経費補助率 0%

特別高圧電力を受電する東京都内の中小企業者等の価格高騰における負担を軽減することを目的とします。

・支援金額
都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等:500万円 /所

特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等:10万円 /所

 

特別高圧電力料金


東京都中小企業振興公社
中小企業者,小規模企業者
次の(1)~(2)のいずれかに該当するもの

(1)都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等

(2)特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等

2024/02/09
2024/05/31
申請に当たっては、以下の1(1)、(2)、(3)及び2の全ての要件を満たす必要があります。
1 (1)~(3)の事業者において次の(ア)、(イ)の両方の要件を満たすこと
(1)都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等
  (ア)申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと
  (イ)令和5年10月から令和6年3月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、特別高圧電力の契約を
継続又は継続を予定していること

(2)特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等
  (ア)申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと
  (イ) 令和5年10月から令和6年3月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、特別高圧電力の契約を
継続又は継続を予定している施設において、賃貸借契約又はそれに準ずる契約書等により入居
実績・予定があり、かつ電気料金を実質的に負担していること

(3)都内で工業用 LP ガスを使用して事業を行う中小企業者等
  (ア)申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと
  (イ) 令和5年10月から令和6年3月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、工業用LPガスを使用
して事業活動を実施または実施予定があること

※「実質的に事業を行っている」とは、申請書に記載の事業所所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることをいい、申請書類、ホームページ等から総合的に判断します。

2 次のア~エの全てに該当すること
ア 申請に必要な書類を申請時にすべて提出できること
イ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定
する性風俗関連特殊営業等、支援金の交付対象として社会通念上適切ではないと判断される業態を営む
ものでないこと
ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反する
など社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲーム
センター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)等はこの限りではない。
また、P.17「13 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の (1)~(8) のいずれにも該当しないものであり、
かつ、今後も該当しないことを誓約すること
ウ 公社がネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として適切
  でないと判断する業態を営むものではないこと
エ その他、公社が公的資金の支援先として適切でないと判断するものではないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・オンライン申請または郵送申請
(1)審査を経て本支援金の交付対象となった際は、支援金交付決定兼支援金額確定通知書を送付します。
本通知はオンライン申請の方にはメール及びマイページにて通知し、郵送申請の方には申請書に記入された書類送付先に
郵送します。

(2)交付決定された場合、事業者名、所在地、事業所について公表することがあります。
本事業の申請書提出をもって、同意したものとします。

〒170-6090 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 内郵便局 私書箱1016 号 特高電力・工業用LPガス支援金事務局 03-6747-9460

特別高圧電力を受電する東京都内の中小企業者等の価格高騰における負担を軽減することを目的とします。

・支援金額
都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等:500万円 /所

特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等:10万円 /所

 

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