佐賀県:令和5年度人の流れを生み出す体験型コンテンツ活用事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

佐賀県では地域資源を活用した体験プログラム(着地型観光商品)の開発や体験プログラムを活用した宿泊プランの造成などの取組を支援し、鹿島市、江北町、白石町及び太良町(「長崎本線沿線地域」という。)への新たな人の流れの創出を図ることを目的とします。

1) 体験プログラムの開発や磨き上げに要する経費 (2) 体験プログラムのPRに要する経費 (3) その他知事が必要と認める経費 【例】 (1) 体験プログラムに必要な備品、機械(既存の機器の更新に当たるもの、パソコン・プリンターなどの汎用性があるものを除く)などの購入費用、ガイドの講習料、外部講師の招聘費用、モニター販売やモニターツアーの実施費用、体験商品紹介用の写真や動画の撮影費用、タクシー等の交通手段の手配費用 (2) ネット広告掲載費用、看板やチラシ等の作成費用 ほか


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 長崎本線沿線地域で実施する体験プログラム(着地型観光商品)の開発又は同地域で既に実施されている体験プログラムの磨き上げに係る事業

(2)長崎本線沿線地域及び周辺地域(武雄市、嬉野市)で実施する体験プログラムを活用した宿泊プランや交通プラン等(以下「宿泊・交通プラン等」という。)の開発又は同地域で既に実施されている宿泊・交通プラン等の磨き上げに係る事業

(3)長崎本線沿線地域で実施するお祭り、伝統芸能などの地域ならではの体験コンテンツを活用した域外から人の流れを呼び込む取組に係る事業

2023/07/24
2023/08/31
県内で活動する個人、団体(民間事業者、観光協会、まちづくり団体、任意団体など)です。ただし、自団体の役員その他経営に実質的に関与している者が、次のいずれにも該当する者であってはいけません。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

募集期間:令和5年7月24日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日)17時
応募方法:募集期間内に提出書類を郵送(必着)又は持参してください。
募集期間の終了後、審査会を設け、応募いただいた内容について、別添の審査基準に基づき審査を行い、採択の可否を決定します。
採択の可否については、全応募者に文書で通知します。

〒840-8570  佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館7階  佐賀県地域交流部交通政策課 鉄道活用推進担当 TEL:0952-25-7341 FAX:0952-25-7142 e-mail:koutsuuseisaku@pref.saga.lg.jp

佐賀県では地域資源を活用した体験プログラム(着地型観光商品)の開発や体験プログラムを活用した宿泊プランの造成などの取組を支援し、鹿島市、江北町、白石町及び太良町(「長崎本線沿線地域」という。)への新たな人の流れの創出を図ることを目的とします。

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