東京都足立区:運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

足立区ではエネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対し、経費負担削減策として支援金を交付します。
貨物自動車 23,000円/1台
軽貨物自動車、タクシー事業者・介護タクシー事業者など 乗用車  8,000円/1台
貸切バス事業者、乗合バス事業者など バス 35,000円/1台

価格高騰の影響を受けている中小運輸事業者への支援金


足立区
中小企業者,小規模企業者
・下記の対象車両の導入
事業用車両(緑・黒ナンバー)であり、かつ、当該車両につき、国土交通省関東運輸局東京運輸支局の登録を受けていること。
支援金対象者が、所有又はリース契約に基づき借用(リース契約期間が申請時から遡って6か月間継続しているものに限る。)し、使用している車両であること。
車検証に記載されている有効期限の満了日が申請日以降である車両であること。
化石燃料を使用して自ら走行する車両であること。
二輪車ではないこと。
国のLPガス補助対象車両ではないこと。

2022/12/01
2023/03/01
中小企業基本法上の中小企業であること。(運輸業は資本金3億円以下又は従業者数300人以下)
申請時から遡って1年以上継続して営む個人事業主又は法人(商業登記において、本店の住所を足立区内としている者に限る。以下同じ。)であり、今後も当該事業を継続する意思があること。
運輸業を営む事業者のうち、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4条に規定する貨物軽自動車運送事業、もしくは、道路運送法第3条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業又は同条第2項に規定する特定旅客自動車運送事業に該当すること。
足立区内において営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号から第5号まで若しくは第2条第5項に掲げる営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下この号において「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に定める公共法人でないこと。
その他、足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱に定めるもの。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送または申請先窓口に提出してください。

産業経済部産業振興課ものづくり振興係 電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605

足立区ではエネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対し、経費負担削減策として支援金を交付します。
貨物自動車 23,000円/1台
軽貨物自動車、タクシー事業者・介護タクシー事業者など 乗用車  8,000円/1台
貸切バス事業者、乗合バス事業者など バス 35,000円/1台

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