神奈川県小田原市:景観形成修景費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 66%

小田原市では、平成17年12月、景観法に基づく小田原市景観計画及び景観条例を制定しました(平成18年2月1日施行)。小田原市景観計画重点区域(小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区及び国道1号本町・南町地区に限る。)で建築物等の新築、増築、改築、外観の変更を行う場合に補助金を交付します。
・建築物 補助率2/3 ・上限額1,500,000円
・外構 補助率2/3 ・上限額300,000円
・景観形成に資する備品等 補助率2/3 ・上限額50,000円
加算額:15,000円~500,000円

・建築物の新築、増築若しくは改築又は建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る設計費及び工事費のうち外壁及び屋根に係る経費
・門、塀、石垣等の新設、増築若しくは改築又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更に係る設計費及び工事費のうち外観に係る経費
・景観形成に資する備品等:建築物、工作物の外観に設置する照明器具、のれん、看板等の景観形成に資する備品等の製作・設置に係る経費


小田原市
中小企業者,小規模企業者
小田原市景観計画重点区域(小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区及び国道1号本町・南町地区に限る。)で建築物等の新築、増築、改築、外観の変更を行う場合で、優れた景観への誘導を促進し、街なみ景観の形成に寄与する事業

2022/07/20
2024/03/31
1 景観形成協議会(小田原市景観条例等施行規則(平成18年小田原市規則第2号)第10条の規定により認定された団体) 2 補助を受けようとする団体が次に掲げる団体に該当する場合は、補助の対象としない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) (2)法人にあっては、代表者、又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者があるもの。

※申請前に事前相談をおこなってください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

都市部:まちづくり交通課 電話番号:0465-33-1593

小田原市では、平成17年12月、景観法に基づく小田原市景観計画及び景観条例を制定しました(平成18年2月1日施行)。小田原市景観計画重点区域(小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区及び国道1号本町・南町地区に限る。)で建築物等の新築、増築、改築、外観の変更を行う場合に補助金を交付します。
・建築物 補助率2/3 ・上限額1,500,000円
・外構 補助率2/3 ・上限額300,000円
・景観形成に資する備品等 補助率2/3 ・上限額50,000円
加算額:15,000円~500,000円

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