(4) 支出対象経費の規模
① 支出対象経費の規模
支出対象経費の上限は、3,000 万円とします。選定件数や提案内容に応じて金額を決定します。
② 支出対象経費の申請金額
(ア) 提案者は、提案の申請時に様式2の費用概算積算書を記入し、希望額を算出のうえ申請してください。
(イ) 提案内容の評価の結果等により、金額を調整することとします。採択された際に申請時の金額から減額される場合もございますので、あらかじめご了承ください。
③ 支出対象経費の支出
観光地等で実施する事業に関わる費用のうち支出対象経費について、提案者からの申請の都度又は令和9年2月17日まで、支出額及び内容について厳格に審査した上で本業務経費から支出を行い精算することとします。支出が適当でないと判断される場合には支払いの対象外となる可能性がある点に留意してください。また、当初計画より内容の変更などが発生する場合は必ず観光庁・事務局に事前に説明し承認を経てから変更などを実施してください。
※申請主体(各種団体においてはその代表企業等)は、経費の執行にかかる全ての責任を負うこととなり、事業経費の適正な処理や本事業を遂行する等の義務が生じます。
観光庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年1月の能登半島地震で被害を受けた観光地全体の復興のためには、自治体、関係団体(宿泊施設をはじめとした観光事業者が参画する団体など)や個別事業者が一体となった復旧・復興計画の作成等の取組を公募し、支援を行います。具体的には以下の通りです。
① 観光地・観光事業者の復旧・復興計画の作成などの支援
・自治体、関係団体など地域一体となった計画の作成・改定の支援。
・営業を再開している・再開予定の宿泊施設が、事業を継続することが可能とするための経営計画の作成・改定の支援 等
② 専門家派遣
専門家派遣を通じた①の取組の支援
関連する補助金