長野県駒ヶ根市:障がい者雇用奨励金制度
ハローワークまたは長野県の職業紹介事業を通じて障がい者を新たに常勤で雇用した事業主に奨励金を交付し、障がい者雇用の促進を図る制度です。
なし(経費への助成ではなく、要件充足により定額が交付される奨励金制度です)。
対象となる障がい者を常勤労働者として1年以上雇用する事業。
2022/04/01
2027/03/31
駒ヶ根市内に事業所を有すること(国・地方公共団体、就労継続支援事業所等は除く)。
ハローワークまたは長野県(地域振興局)の紹介により、障がい者を常勤労働者として1年以上継続して雇用したこと。
雇用日以降の最初の6月1日時点で「従業員が40人未満」または「40人以上で法定雇用率(2.5%)を超えて障がい者を雇用している」事業主であること。
対象者の雇用開始。
雇用継続から1年が経過。
1年経過後、1カ月以内に「交付申請書」「出勤簿の写し(直近1カ月分)」「障がい者手帳の写し」「紹介状/通知書の写し」などを提出して申請。
ハローワークまたは長野県の職業紹介事業を通じて障がい者を新たに常勤で雇用した事業主に奨励金を交付し、障がい者雇用の促進を図る制度です。
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