兵庫県赤穂市:中小企業経営安定資金利子補給制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
赤穂市中小企業経営安定資金融資制度により100万円以上の設備資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部を補給する制度。事業資金の設備資金については利子相当額の3分の1を、中心市街地等活性化対策資金については利子相当額の全額を補給する。
赤穂市中小企業経営安定資金融資制度により融資を受けた設備資金に係る利子相当額
赤穂市中小企業経営安定資金融資制度により100万円以上の設備資金の融資を受けた事業。事業資金のうち設備資金、および中心市街地等活性化対策資金(店舗の増改築に必要な設備資金)が対象。車両の購入については、原則「3」「5」「7」ナンバーの車両は対象外だが、旅客運送業の営業車両や物品賃貸業の賃貸用車両など、事業に必要不可欠な車両の購入は対象となる場合がある。延滞利息は対象外。
2026/04/01
2027/03/31
赤穂市中小企業経営安定資金融資制度により100万円以上の設備資金の融資を受けた中小企業者であること
市税を滞納していないこと
1. 赤穂市中小企業経営安定資金融資制度を利用して、100万円以上の設備資金の融資を受ける
2. 赤穂市商工課に利子補給の申請を行う(交付申請書、支払証明書、交付請求書を提出)
3. 市納税証明書、金融機関が発行する融資取引明細票の写し、自動車検証の写し(車両購入の場合のみ)を添付
所属課室:産業振興部商工課商工係
住所:兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6838
ファックス番号:0791-46-3400
赤穂市中小企業経営安定資金融資制度により100万円以上の設備資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部を補給する制度。事業資金の設備資金については利子相当額の3分の1を、中心市街地等活性化対策資金については利子相当額の全額を補給する。
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