長野県駒ヶ根市:遠距離通勤人材確保支援事業補助金
中小事業者が、遠距離から通勤する従業員に対して支払った通勤手当の一部を補助し、人材の確保を支援する制度です。
従業員の住居と勤務場所を往復する経費として、就業規則等に基づき令和8年4月1日〜令和9年1月29日までに支給した通勤手当(相当額)。
公益財団法人長野県産業振興機構が行う専門家派遣事業により専門家の派遣指導を受ける事業。
2022/04/01
2027/03/31
事業者: 市内に事業所があり、支給に関する就業規則を定め、申請時点で創業から12ヶ月以上経過している中小企業者。市税滞納がないこと。
対象従業員: 片道30km以上の通勤距離があり、直接雇用かつ雇用期間の定めがない常時勤務者で、雇用保険の被保険者(令和8年4月1日以降6ヶ月以上勤務必須)。
【事前申請】 事業手帳前(通勤手当支給開始前)に「補助金交付申請書」などの必要書類を市に提出。
交付決定後、従業員へ対象期間の通勤手当を支給。
支給完了後、実績報告書および請求書等を提出し、補助金受給。
中小事業者が、遠距離から通勤する従業員に対して支払った通勤手当の一部を補助し、人材の確保を支援する制度です。
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