長野県大町市:減災対策ブロック塀等撤去事業補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 66%

震災時におけるブロック塀等の倒壊による子どもや高齢者など通行人等への被害の防止、避難や救助のための通路の確保による減災対策を図るため、所有者等が施工事業者に依頼して行う危険なブロック塀等を撤去する工事費用の一部を補助します。
なお、受付件数や申込時期によっては、令和7年度に実施できない場合があります。

危険なブロック塀等を撤去する工事費用

※限度額15万円、1,000円未満の端数は切り捨て
 下記 A と( B + C )を比べていずれか低い額
 A:施工者の見積金額×2/3
 B:全部撤去(基礎を含む全て撤去)するブロック塀等の長さ×15,000円/m×2/3
 C:一部撤去(基礎を除く全て撤去)するブロック塀等の長さ×10,000円/m×2/3


大町市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
コンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀および鉄筋コンクリート組立塀その他これらに類する塀、門柱等で以下のいずれにも該当するもの
(1) 国道、県道、市道、建築基準法第42条に規定する道路など避難に利用する道路または避難所に面しているもの
※隣地との間のブロック塀等は対象となりません。
(2) ブロック塀等の点検表による確認で不適合があるもの
(3) 周囲の地盤面からの高さが60cmを超えるもの
(4) 基礎を除く組積造部分等を全て撤去するもの(以下「一部撤去」という。)
※建築基準法の道路内(幅員4m未満(2項道路)における道路中心から2mのセットバック内)のブロック塀等は基礎を含む組積造部分等を全て撤去するもの(以下「全部撤去」という。)とし、かつ、当該道路内に新たに工作物を築造しないもの
(5) 公共用地の取得に伴う損失補填の対象とされていないもの
(6) ブロック塀等の所有者、または管理する者と当該土地の所有者が異なる場合にその同意を得ているもの
※交付決定日以降に撤去工事を実施(工事契約)するものに限ります。実施済のものや工事中のものは対象外です。
※2026年1月30日までに工事が完了し、実績報告書の提出ができる工事

2025/03/31
2026/03/31
■申請できる人
対象となるブロック塀等の所有者、または管理する者

■対象となるブロック塀等
コンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀および鉄筋コンクリート組立塀その他これらに類する塀、門柱等で以下のいずれにも該当するもの
 (1) 国道、県道、市道、建築基準法第42条に規定する道路など避難に利用する道路または避難所に面しているもの
    ※隣地との間のブロック塀等は対象となりません。
 (2) ブロック塀等の点検表による確認で不適合があるもの
 (3) 周囲の地盤面からの高さが60cmを超えるもの
 (4) 基礎を除く組積造部分等を全て撤去するもの(以下「一部撤去」という。)
   ※建築基準法の道路内(幅員4m未満(2項道路)における道路中心から2mのセットバック内)のブロック塀等は
    基礎を含む組積造部分等を全て撤去するもの(以下「全部撤去」という。)とし、かつ、当該道路内に新たに工作物を築造しないもの
 (5) 公共用地の取得に伴う損失補填の対象とされていないもの
 (6) ブロック塀等の所有者、または管理する者と当該土地の所有者が異なる場合にその同意を得ているもの
 ※交付決定日以降に撤去工事を実施(工事契約)するものに限ります。実施済のものや工事中のものは対象外です。
 ※2026年1月30日までに工事が完了し、実績報告書の提出ができる工事

1 補助金の交付申請(請負契約・工事着手前)
申請に必要な書類
(1)減災対策ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)収支予算書
(3)補助対象ブロック塀等が所在する土地の位置図
(4)配置図(補助対象ブロック塀等の位置関係や道路種別等を示すもの)
(5)ブロック塀等の現況写真
(6)ブロック塀等の点検表
(7)補助対象事業の見積書
(8)同意書(様式第2号)(土地の所有者が申請者と異なる場合)
※申請は必ず撤去工事の契約を締結する前かつ工事に着手する前に行ってください。また、工事契約や工事着手は、補助金交付決定通知を受けてから行ってください。

2 補助金交付決定
申請内容を審査し、補助金交付決定通知をいたします。

3 請負契約(交付決定日以降)、撤去工事着手
交付決定の連絡を受けてから、契約を行い、撤去工事に着手してください。
※補助金交付決定前に請負契約または撤去工事に着手した工事は対象になりません。
なお、交付決定後に工事内容の変更があった場合には変更承認申請書、事業を中止する場合には中止届を提出する必要があります。

4 工事完了および実績報告
工事が完了し、工事代金の支払いが済みましたら、実績報告書及び関係書類を添えて提出してください。
(1)減災対策ブロック塀等撤去事業補助金実績報告書(様式第7号)
(2)収支決算書
(3)施工者との契約書の写し
(4)施工者の発行した領収書の写し
(5)撤去前・撤去中及び撤去後の写真

5 補助金の確定・交付
実績報告の内容を審査・補助金交付を確定し、通知をいたします。
併せて補助金交付請求書を申請者に送付しますので、必要事項を記入し10日以内に提出してください。
請求書の提出日に応じて、補助金をお支払(振込)いたします。

<注意事項>
 ・上記の掲載事業者以外でも撤去工事を実施することが可能な事業者があります。
 ・掲載している事業者と連絡を取る場合は、電話番号等改めてご自身でもご確認をお願いします。
 ・撤去したコンクリートくず等は、廃棄物処理法等により適切に処理してください。
 ・撤去工事を行うにあたっては、適切な安全管理を行い、関係法令にしたがい適正な工事をお願いします。
 ・撤去工事を行うにあたって、道路使用許可や市道掘さく許可等の申請が必要となる場合があります。

建設課建築住宅係 電話番号 : 0261-22-0420(内線694)

震災時におけるブロック塀等の倒壊による子どもや高齢者など通行人等への被害の防止、避難や救助のための通路の確保による減災対策を図るため、所有者等が施工事業者に依頼して行う危険なブロック塀等を撤去する工事費用の一部を補助します。
なお、受付件数や申込時期によっては、令和7年度に実施できない場合があります。

運営からのお知らせ