東京都新宿区:受動喫煙防止対策助成事業(喫煙専用室等整備費助成)

上限金額・助成額250万円
経費補助率 90%

望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備推進の一環として、新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備する場合や、中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成します。

【助成対象経費】
 喫煙専用室等(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品費、機械装置費。消費税相当額を除く。)

【助成限度額】
 250万円

【助成率】
 対象経費の9/10


新宿区
中小企業者,小規模企業者
・中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備すること

2026/04/13
2026/12/25
■助成対象者
区内にある第二種施設(会社・娯楽施設・美容院など)の管理権原者及び管理者であり、宿泊施設及び飲食施設を営む者以外の中小事業者で、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
区内の複合施設又は中小企業が営む施設を1つ以上含む複数の施設で、共用の喫煙専用室等の設置を行う者
区内のたばこ販売店で中小事業者

■助成要件
設置場所が新宿区内にあること
設置場所が、風営法第2条に規定する風俗営業を行う施設ではないこと
喫煙専用室等の床面積が概ね2m2以上であること
喫煙専用室等が無料で利用できること
国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後3年間運営を行うこと
区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
法令等で規定する基準を満たしたものであること
法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること

■募集期間
令和8年4月13日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
工事前に事前申請が必要です。
工事は令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告書を提出できるよう完了しなければなりません。

1 事前相談
健康部衛生課管理係の窓口(第2分庁舎3階)または電話(03-5273-3838)でご相談ください。

2 申請
助成金の申請をする場合は、指定の書類を提出してください。

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所) 電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441

望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備推進の一環として、新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備する場合や、中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成します。

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