長野県上伊那郡箕輪町:DX推進事業補助金
ビジネス環境の激しい変化に対応したDX推進が必要不可欠になっている現代に伴い、企業におけるDX推進に取り組む町内中小企業者等を支援するため、DX推進にかかる経費の一部を補助します。
設備:補助事業のために使用される機械及び装置、器具及び備品、工具、ソフトウエア、建設付帯設備の購入に要する経費
システム開発:補助事業の実施に必要となるシステムの開発、設計、調整等の導入に係る委託及び外注に要する経費
コンサルティング:補助事業の実施に必要となるアドバイザー等からの助言及び指導に要する経費
運転資金:補助事業のために使用するクラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービス)等の利用料に要する経費
ただし、当該経費についてリースや利用料による場合は、交付決定を受けた事業期間分に限り対象経費とします。
データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することを推進する事業
次のいずれにも該当する事業
・データやデジタル技術の活用によりDX推進に取り組む事業であること
・町へ補助申請手続きの後、交付決定日以降に実施する取組みであり、補助事業の実施期限(当該年度の3月31日)までに支払いと事業遂行が完了した経費
・領収書等の支払い根拠資料により支払い金額が確認できる経費
2026/04/01
2027/03/31
町内に主たる事業所を有し、1年以上事業を営む、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。ただし、次のいずれかに該当する中小企業は除く。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
また、次に該当する者は除く。
・箕輪町暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者
・町税等を滞納している者
・同一の事業内容で国や県等の補助金を受給している者
・過去に同補助金の交付を受けている者
商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230
ビジネス環境の激しい変化に対応したDX推進が必要不可欠になっている現代に伴い、企業におけるDX推進に取り組む町内中小企業者等を支援するため、DX推進にかかる経費の一部を補助します。
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