東京都足立区:福祉サービス事業所職員家賃支援事業

上限金額・助成額180万円
経費補助率 50%

本事業は足立区内の介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所(以下、「福祉サービス事業所」という。)の若年層の職員に対し、当該事業所の運営法人を経由して賃貸住宅の費用の一部を補助することにより、不足している福祉人材の就労促進と定着を図ることを目的としています。

■対象経費
・賃借料
・共益費
・管理費
・その他区長が認めるもの

■補助額
月額上限3万円(本人負担額の2分の1まで助成、3万円と比較して少ない方の金額を適用します。1000円未満端数切捨てです。)

■補助期間
補助対象職員が最初に本補助金の交付を受けた月から起算して5年(過去に、別の法人において本補助金の補助対象職員であった職員については、当該法人が最初に本補助金の交付を受けた月から起算して5年。)。
※途中で退職し就労していない期間や補助対象外事業所で就労していた期間も5年に含む(補助対象外)。


足立区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
若年層の職員に対し、当該事業所の運営法人を経由して賃貸住宅の費用の一部を補助する事業

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象法人
足立区内に所在する介護サービス及び障がい福祉サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事業の指定を受けている事業所)のうち、足立区福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金交付要綱の別表1に掲げる事業を行う事業所

■補助対象職員
区内に住所を有する指定を受けている福祉サービス等事業所(別表1)に勤務する、以下の全てを満たす職員(職種の制限はありません。事務職も申請可能です。)。
1.申請年度に新たに採用された職員。
2.申請年度末において満39歳以下の職員(令和8年度より対象を拡大。)
3.常勤契約(期間の定めのない労働契約を結んでいる)職員
4.当該事業所を運営する法人の役員ではない職員

■補助対象住居
以下の全ての条件を満たす民間賃貸住宅
1.補助対象職員の名義で契約していること
2.家賃を補助対象職員自身が支払っていること
3.補助対象職員の生活の本拠地として住民票に記載があること
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。
1.法人の役員又は法人の親族等その他の利害関係者が所有する賃貸住宅
2.補助対象職員又は補助対象職員の親族等その他の利害関係者が所有する賃貸住宅

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請手続
区ホームページの「足立区オンライン申請システム(https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/3446)」から必要書類を添付(紙書類はスキャナーなどで読み込みpdfファイル化しアップロード)し申請してください。

医療介護連携課 介護人材確保・育成支援担当 (〒123-0872 足立区江北五丁目14番5号 すこやかプラザあだち内) 電 話:03-6807-1046 FAX:03-3899-1355 E-mail:k-jinzai@city.adachi.tokyo.jp

本事業は足立区内の介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所(以下、「福祉サービス事業所」という。)の若年層の職員に対し、当該事業所の運営法人を経由して賃貸住宅の費用の一部を補助することにより、不足している福祉人材の就労促進と定着を図ることを目的としています。

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