東京都江戸川区:労働環境整備助成金
江戸川区内の中小事業者が、人材の確保及び定着に向けて多様な人材が活躍できる働きやすい職場環境づくりを目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。
(注)申請受付期間内でも予算額に達し次第、受付は終了となります。
本助成金を利用された方は後日区から利用後の状況について、アンケートをお願いしております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
■対象経費
(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業
1.労働条件確認書(後述)の作成に要する社会保険労務士への報酬
2.労働環境向上を目的とした設備の設置等に係る工事費
3.労働環境向上を目的とした設備購入費またはリース料
(2)就業規則の作成又は変更に係る事業
就業規則の作成又は変更に要する社会保険労務士への委託費用
■上限額
(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業:50万円
(2)就業規則の作成又は変更に係る事業:10万円
(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業(区への事前申請が必要)
従業員のための職場環境(オフィスや作業場)の物理的な環境整備の取組み
例:トイレの洋式化、更衣室や休憩室の新設 など
(2)就業規則の作成又は変更に係る事業(区へは取組み完了後の事後申請)
社会保険労務士へ委託し就業規則の新規作成又は既存の規則に変更を行う取組み
2026/04/01
2027/03/05
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、かつ、6カ月以上継続して雇用していること。
【職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業】に取組む際は、就業規則が作成されていること。
【就業規則の作成又は変更に係る事業】に取組む際は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が対象であること。
労働条件の改善に取り組んでいること。
■労働条件確認について
本助成金の【(1)職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業】は、申請を行い区役所より交付決定を受けた後、社会保険労務士に依頼し労働条件に関する確認を受け、実績報告時に労働条件確認書(本区独自様式)をご提出いただく必要があります。
社会保険労務士へのご依頼は申請者がご自身で社会保険労務士に依頼してください。その際の依頼料は、助成対象経費として含めることができます。
社会保険労務士への依頼料としての助成金額は30,000円が上限となります。(30,000円の範囲で実費額を算定対象とし、1,000円未満の端数切捨てをした額が助成額となります。30,000円を超えた額及び切捨てをした端数額は自己負担となります)
本助成金は社会保険労務士への依頼料も含めて上限50万円までとなります。
設備購入、設置工事代等への上限額と別枠ではありませんのでご注意ください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参いただくか、郵送でも受け付けております。
申請書類は、本ホームページからダウンロードできます。
令和8年度から電子申請が行えるようになりました。
事業区分によって、取組み実施前の申請(事前申請)か取組み実施後の申請(事後申請)かが変わります。
詳しくは、「助成金申請手続きのながれ」をご覧ください。
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-0525(直通)
江戸川区内の中小事業者が、人材の確保及び定着に向けて多様な人材が活躍できる働きやすい職場環境づくりを目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。
(注)申請受付期間内でも予算額に達し次第、受付は終了となります。
本助成金を利用された方は後日区から利用後の状況について、アンケートをお願いしております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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