栃木県:閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金
栃木県では、県内スポーツ施設の閑散期におけるスポーツ合宿の誘致を促進し、スポーツツーリズムの普及や県内外の交流人口の拡大を通じた地域活性化を図るため、閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に県内へスポーツ合宿を送客する旅行会社に対して、補助金を交付します。国庫補助事業(地域未来交付金)を財源の一部とした間接補助金となる見込みです。
閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に県内へスポーツ合宿を送客する事業に対して、送客実績(延べ宿泊者数)に応じて補助
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社が、閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に県外に活動拠点があるスポーツ団体を県内へスポーツ合宿として送客する事業。
補助金の交付の対象となるスポーツ合宿に係る旅行は、次に掲げる全ての要件に該当するもの:
(1)閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に開催されるもの
(2)県外に活動拠点がある、過去3年度の間に栃木県スポーツ合宿開催費補助金の交付を受けていないスポーツ団体が開催するもの
(3)合宿の実参加者数が2人以上もの
(4)スポーツ大会、イベント等への参加を目的としたものではないもの(大会等の前後に合宿を実施する場合は、大会等参加日数を除いた宿泊日数が対象)
(5)合宿期間が連続2日以上のもの
(6)合宿期間のいずれの日についても県内の宿泊施設及びスポーツ施設等を利用して練習会等を実施するもの(悪天候等やむを得ない場合を除き、県内の宿泊施設又はスポーツ施設等を利用しない日がある場合は、当該日数を除いた宿泊日数が対象)
※事業の実施期間:令和8(2026)年5月19日~令和9(2027)年1月31日。予算額に達した段階で募集は終了します。
※本店、支店及び営業所等のそれぞれを1事業者とします。
2026/05/19
2027/03/31
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社であること。
補助対象となる合宿は、閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に開催され、県外に活動拠点があり過去3年度の間に栃木県スポーツ合宿開催費補助金の交付を受けていないスポーツ団体が開催するもの。
実参加者数が2人以上、合宿期間が連続2日以上、スポーツ大会・イベント等への参加を目的としたものではないこと、合宿期間のいずれの日についても県内の宿泊施設及びスポーツ施設等を利用して練習会等を実施するものであること。
(1)事前相談⇒(2)交付申請⇒(3)交付決定⇒(4)変更申請、事業の中止・廃止(必要な場合のみ)⇒(5)事業実施⇒(6)実績報告⇒(7)検査・検査結果通知⇒(8)概算払請求⇒(9)支払⇒(10)額の確定・精算
(1)事前相談:連絡先に事前に相談
(2)交付申請:送客するスポーツ団体による合宿開始日の7日前(土日・祝祭日・年末年始等を除く)までに、栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金交付申請書、事業計画書、旅行行程表(任意様式)を提出
(3)交付決定:県で審査し、交付要件を満たす場合は『交付決定通知書』を送付
(4)変更申請、事業の中止(廃止):必要な場合のみ、変更承認申請書または補助事業中止(廃止)承認申請書を提出
(5)実績報告:合宿終了後、事業完了後30日以内に、栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金実績報告書、事業結果報告書、事業参加者名簿、宿泊証明書、スポーツ施設等及び宿泊施設の利用を証する書類(領収書等)、旅行行程表(任意様式・確定版)を提出
(6)検査・検査結果通知:県で実績報告書等の検査後、『検査結果通知書』を送付
(7)概算払請求:検査結果通知書記載の期限までに、栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金概算払請求書、交付決定通知書の写し、検査結果の通知書の写しを提出
(8)支払:指定口座に入金
(9)額の確定・精算:翌年度の4~5月頃、県より『交付額確定通知書』を送付
栃木県生活文化スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ企画担当(スポーツコミッションチーム)
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館7階
電話:028-623-3604
E-mail:sports-commission@pref.tochigi.lg.jp
栃木県では、県内スポーツ施設の閑散期におけるスポーツ合宿の誘致を促進し、スポーツツーリズムの普及や県内外の交流人口の拡大を通じた地域活性化を図るため、閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に県内へスポーツ合宿を送客する旅行会社に対して、補助金を交付します。国庫補助事業(地域未来交付金)を財源の一部とした間接補助金となる見込みです。
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