全国:少額減価償却資産の特例

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中小企業者等(※1)が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。
中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は本措置の適用を受けることはできません。
※中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。

中小企業者等(※1)が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能


経済産業省
中小企業者,小規模企業者
40万円未満の減価償却資産を取得すること

2026/04/01
2029/03/31
中小企業者等

■個人事業主
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法 28 の2」と記載すること。

■法人
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。

本税制の適用にあたってのご質問・ご相談は、税理士又は各国税局に設置する電話相談センター (0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル))にお問い合わせください。

中小企業者等(※1)が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。
中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は本措置の適用を受けることはできません。
※中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。

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