栃木県栃木市:中小企業者等奨学金返還支援事業費補助金

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経費補助率 0%

市内に定着する人材の確保及び市内企業の雇用促進を図るために、従業員の奨学金返還支援を実施する中小企業者等に、その負担額の一部を補助します。補助対象従業員1人につき最初に奨学金返還支援を実施した月から起算して60月まで(奨学金の返還が完了した場合は、返還が完了した日の属する月まで)を交付対象期間とします。

中小企業者等が補助対象従業員に対して実施する奨学金返還支援により支給した手当等の額(中小企業者等が奨学金貸与機関に代理返還する場合は、送金した額)


栃木市
中小企業者,小規模企業者
従業員に対する奨学金返還支援事業

2026/04/15
2026/08/31
【交付対象者(対象となる中小企業者等)】
市内に事業所を有する中小企業者等であって、次の全ての要件を満たすもの。
ア 奨学金返還支援を実施すること。
イ 就業規則、賃金規則等に奨学金返還支援の実施を定めていること。
ウ 市税を滞納していないこと。
エ 栃木市暴力団排除条例(平成23年栃木市条例第62号)第2条第1号に規定する暴力団又は役員等(理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者をいう。)が同条第5号に規定する暴力団員等若しくは同条例第6条第1項に規定する密接関係者でないこと。

【補助対象従業員】
次の全ての要件を満たす者。
ア 市内の事業所において勤務する者
イ 市内に住所を有する者
ウ 補助金交付対象の中小企業者等から奨学金返還支援を受ける者
エ 補助金交付申請日の属する年度の末日において35歳以下の者
オ 奨学金の返還について市、国又は他の自治体から同種の補助金、給付金その他これに類するものの交付を受けていない者

1. 事前相談:初めて交付申請をお考えの場合は、栃木市商工振興課中小企業支援係まで、必ず事前にご相談ください。
2. 交付申請:補助対象従業員の全員分を取りまとめて申請してください。申請受付期間は令和8年8月31日(月)まで。ただし、予算の上限に達した場合は、申請受付期間内であっても終了いたします。
3. 交付決定:書類の審査を行い、適当であると認めた場合は、交付を決定し、補助金等交付決定通知書を送付します。
4. 変更申請:補助対象従業員が退職する場合、新しい従業員を雇い追加で補助対象従業員となる場合、補助対象従業員に支給する手当等の額を変更する場合などは、変更申請を行ってください。
5. 実施報告・支払い:最後の手当等の支給が完了したときは、速やかに実績報告を行ってください(令和9年3月31日(水)まで)。

栃木市 商工振興課 中小企業支援係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階 電 話:0282-21-2759 FAX:0282-21-2683 e-mail:syoukou01@city.tochigi.lg.jp 

市内に定着する人材の確保及び市内企業の雇用促進を図るために、従業員の奨学金返還支援を実施する中小企業者等に、その負担額の一部を補助します。補助対象従業員1人につき最初に奨学金返還支援を実施した月から起算して60月まで(奨学金の返還が完了した場合は、返還が完了した日の属する月まで)を交付対象期間とします。

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