栃木県栃木市:空き物件活用出店促進事業費補助金
対象区域内の空き物件を活用して新たに開業する方や中小企業者等に対し、開業時における店舗の改装費に係る経費の一部を補助します。
※補助金の交付を受けるには、改装工事着手前に事前相談のうえ申請をいただき、交付決定を行います。工事着手後の申請はお受けできません。また補助金交付は工事完了後に請求いただいてからとなります。
改装費:店舗の改装費
(天井、壁、床等の内装及び店舗の塗装、看板など)
・対象区域内の空き物件を活用して新たに開業すること
・開業時における店舗の改装
2026/04/01
2027/03/31
■空き物件の要件
対象区域内にある3か月以上営業目的に使用されていない店舗、住宅、事務所、蔵、倉庫等の建物
■対象地域
栃木地域
栃木地域以外の地域で、空き店舗を活用した補助も実施しております。
(※3か月以上使用されていない店舗限定)
詳しくは空き店舗活用促進事業費補助金をご確認ください。
■補助対象者
補助対象者は、以下の要件を満たすことが必要です。
1.次のどちらかに該当すること
(1) 中小企業者または市内で過去1年間、店舗経営の経験がない新規開業者で、新たに空き店舗を活用して小売業、飲食業、サービス業(事務所、風俗業、飲酒業、遊戯業を除く。)を営む方 ※業種については、事前にご相談ください。
(2) 法人格を有するまちづくり団体または営利を目的としない団体(10人以上で構成されるもの)で、空き店舗を利用して地域課題の解決に関する事業を行う方
2.店舗を自ら使用して事業を行うこと
3.市、商工会議所等が実施する事業に賛同または協力すること
4.市税を滞納していないこと
5. 栃木市空き店舗活用促進事業費補助金の交付決定を受けていないこと(空き物件と空き店舗補助の併用不可)
※予算の上限に達した場合は申請受付を終了させていただく場合がございますのでご了承ください
商工振興課
商工振興係
〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階4A-7番窓口
Tel:0282-21-2371 Fax:0282-21-2683
対象区域内の空き物件を活用して新たに開業する方や中小企業者等に対し、開業時における店舗の改装費に係る経費の一部を補助します。
※補助金の交付を受けるには、改装工事着手前に事前相談のうえ申請をいただき、交付決定を行います。工事着手後の申請はお受けできません。また補助金交付は工事完了後に請求いただいてからとなります。
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