大阪府交野市:合理的配慮の提供に関する補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日より民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されました。交野市では、障がい者の社会参加の促進を図り、誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを推進することを目的に、社会的障壁の除去のために必要な合理的配慮の提供に係る費用を助成しています。
補助申請前に購入・施工されたものは対象外となりますので、まずは障がい福祉課までご相談ください。
国、府、市その他地方公共団体等の実施する補助事業により補助金等を受けている経費は、対象経費となりません。

物品購入:合理的配慮の提供を行うための物品の購入に係る経費(コミュニケーションツールの作成に要する経費を含む。)
例:筆談ボード、折りたたみ式スロープの設置、メニュー・パンフレットの点字化等
工事施工:合理的配慮の提供を行うための工事の施工に係る経費
例:階段等の手すりの設置、段差の解消、点字ブロックの敷設等


交野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内において、飲食、物販、医療その他の障がい者を含む不特定多数の方の利用が見込まれる事業を行うもの
例:飲食店、物販店、クリニック・薬局などの医療機関等

2024/05/14
2027/03/31
次の(1)〜(3)のいずれにも該当する事業者
⑴ 市内において、飲食、物販、医療その他の障がい者を含む不特定多数の方の利用が見込まれる事業を行うものであること。
例)飲食店、物販店、クリニック・薬局などの医療機関…等
⑵ 政治又は宗教的活動を目的としていないものであること。
⑶ 事業主又は当該団体の役員若しくは構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(1) 相談・申請:事業者が実施したい内容を市(障がい福祉課)に相談の上、交付申請。
(2) 交付決定・通知:市が申請内容や書類を確認の上、交付の決定を行い、事業者へ通知。
(変更相談・申請):申請内容に変更があった場合は、市へ相談の上、変更交付申請を行う。
(変更決定・通知):市で変更内容や書類を確認の上、変更交付決定を行い、事業者へ通知。
(3) 購入・施工:交付決定(変更交付決定)を受け、事業者にて物品購入・工事を実施。
(4) 完了報告:事業者にて購入・工事が完了した旨を市に報告。
(5) 交付額確定・通知:市が書類等に基づき実施内容を確認の上、交付額の確定を行い、事業者へ通知。
(6) 補助金の請求・交付:事業者より市へ補助金の請求をし、市は請求内容確認の上、補助金を指定口座へ振り込む。

障がい福祉課 TEL:072-893-6403 E-Mail:hukusi@city.katano.osaka.jp 〒576-0034 交野市天野が原町5丁目5番1号 交野市立保健福祉総合センター(ゆうゆうセンター)1階

障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日より民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されました。交野市では、障がい者の社会参加の促進を図り、誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを推進することを目的に、社会的障壁の除去のために必要な合理的配慮の提供に係る費用を助成しています。
補助申請前に購入・施工されたものは対象外となりますので、まずは障がい福祉課までご相談ください。
国、府、市その他地方公共団体等の実施する補助事業により補助金等を受けている経費は、対象経費となりません。

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