交野市:相談支援従事者研修受講助成金
本市の障がい福祉サービス事業者等に対し、相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修及び主任相談支援専門員養成研修の受講に係る費用の一部を助成することにより、本市における相談支援従事者を確保し、相談支援体制の整備を図ることを目的に助成金を交付します。
※助成は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で申請受付を終了することがあります。
相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修及び主任相談支援専門員養成研修の受講料
⑴ 相談支援従事者初任者研修:研修受講料と30,000円のいずれか低い額
⑵ 相談支援従事者現任研修:研修受講料と17,500円のいずれか低い額
⑶ 主任相談支援専門員養成研修:研修受講料と500円のいずれか低い額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
相談支援事業を実施する市内に事業所を有している事業者において雇用又は雇用する予定の従事者に相談支援従事者初任者研修(7日課程)、相談支援従事者現任研修又は主任相談支援専門員養成研修を受講させ、市内の指定特定相談支援事業所又は指定障がい児相談支援事業所において相談支援専門員(主任相談支援専門員を含む。)として従事させる事業
2023/12/20
2027/03/31
次の各号のいずれにも該当する事業者
⑴ 相談支援事業を実施する市内に事業所を有している事業者(本社は市外で事業所が市内にある場合を含む。)であって、当該事業者において雇用又は雇用する予定の従事者に相談支援従事者初任者研修(7日課程)、相談支援従事者現任研修又は主任相談支援専門員養成研修を受講させようとする者
⑵ 当該従事者を市内の指定特定相談支援事業所又は指定障がい児相談支援事業所において、相談支援専門員(主任相談支援専門員を含む。)として従事させようとする者(ただし相談支援従事者初任者研修にあっては、受講者を当該研修修了後6ヶ月以内に配置予定の者に限る)
① 申請:様式第1号(交野市相談支援従事者研修受講助成金交付申請書)と必要な添付書類(研修の申込みを行う際に提出する書類の写し、研修の受講料がわかる資料、受講決定通知書の写し等)を研修受講開始日までに障がい福祉課へ提出
② 交付決定:内容審査の上、交付決定の通知を送付
※③ 変更交付申請:様式第3号(交野市相談支援従事者研修受講助成金交付変更申請書)と必要な添付書類を障がい福祉課に提出(交付決定通知後において当該交付申請の内容を変更しようとするときに必要)
※④ 変更交付決定:内容審査の上、変更交付決定の通知を送付
⑤ 実績報告:研修受講が終了後、様式第5号(実績報告書)と必要な添付書類(研修受講を修了したことを証する書類、受講料の支払いを証する書類の写し)を障がい福祉課に提出
⑥ 確定通知:内容審査の上、助成金の確定したものは確定の通知を送付
⑦ 請求:様式第7号(交付請求書)に必要事項を記入し、障がい福祉課に提出
⑧ 助成金の振り込み:請求書を受領後、指定の口座に助成金を振り込み
※上記各申請書等書類の提出は郵送でも可能
障がい福祉課
TEL:072-893-6403
E-Mail:hukusi@city.katano.osaka.jp
本市の障がい福祉サービス事業者等に対し、相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修及び主任相談支援専門員養成研修の受講に係る費用の一部を助成することにより、本市における相談支援従事者を確保し、相談支援体制の整備を図ることを目的に助成金を交付します。
※助成は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で申請受付を終了することがあります。
関連記事