大阪府交野市:介護職員喀痰吸引等研修受講助成金

上限金額・助成額3万円
経費補助率 100%

障がい福祉サービス事業者に対し、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修(以下「研修」という。)の受講に係る費用の一部を助成します。
※助成は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で申請受付を終了することがあります。

研修受講料(基本研修及び実地研修の受講料。基本研修のみの受講は対象外)


交野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
交野市が援護の実施者である在宅の障がい者等に対して喀痰吸引等の医療的ケアを実施するために所属する職員に研修を受講させる市内又は市外の障がい福祉サービス事業者

2023/12/20
2027/03/31
・交野市が援護の実施者である在宅の障がい者等に対して喀痰吸引等の医療的ケアを実施するために所属する職員に研修を受講させる事業者
・基本研修及び実地研修の両方を受講すること(基本研修のみの受講は対象外)
・研修受講修了後6月以内に大阪府が発行する「認定特定行為業務従事者認定証」の写しを提出すること

①実施計画の提出:申請前に様式第1号「交野市介護職員喀痰吸引等研修受講実施計画書」を障がい福祉課に提出
②申請:様式第2号「交野市介護職員喀痰吸引等研修受講助成金交付申請書」と必要な添付書類(研修の申込みを行う際に提出する書類の写し、研修の受講料等の内訳がわかる資料、研修受講者との雇用関係のわかる書類等)を指定する期日までに提出
③交付決定:内容審査の上、交付決定の通知を送付
④変更交付申請(必要な場合):様式第4号「交野市介護職員喀痰吸引等研修受講助成金交付変更申請書」と必要な添付書類を提出
⑤変更交付決定(必要な場合):内容審査の上、変更交付決定の通知を送付
⑥実績報告:研修受講が終了後、様式第6号「実績報告書」と必要な添付書類(研修受講を修了したことを証する書類、領収書の写し)を提出。別途、大阪府が発行する「認定特定行為業務従事者認定証」の写しを研修受講修了後6月以内に提出
⑦確定通知:内容審査の上、助成金の確定通知を送付
⑧請求:様式第8号「交付請求書」に必要事項を記入して提出
⑨助成金の振り込み:請求書を受領後、指定の口座に助成金を振り込み

障がい福祉課 TEL:072-893-6403 E-Mail:hukusi@city.katano.osaka.jp

障がい福祉サービス事業者に対し、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修(以下「研修」という。)の受講に係る費用の一部を助成します。
※助成は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で申請受付を終了することがあります。

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