長野県諏訪市:職場環境整備促進事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

市内中小企業者が行う市内の事業所の職場環境の整備に要した経費の一部を補助することにより、脱炭素社会の実現及び持続可能な社会の構築に向けた働きやすい職場環境を整備し、従業員の雇用の促進及び安定的な雇用を図る。

1 衛生環境整備事業
市内中小企業者が市内の事業所において、衛生環境の整備に資する機器を新設するために要した費用のうち、次に掲げるもの
(1) トイレ用擬音装置、温水洗浄便座、暖房便座、トイレ用手洗い自動水栓及びトイレ用ハンドドライヤーの新設に係る経費
(2) 次の費用は、補助対象経費から除くものとする。
ア 消耗品費
イ 洗面台等のリース料
ウ 専ら個人の私的な利益のための経費であって、事業の用に供さないものに係る経費
2 省エネルギー機器導入事業
市内中小企業者が市内の事業所において、既設設備を省エネルギー機器へ更新するために要した費用のうち、次に掲げるもの
(1)エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、LED照明機器、ストーブ、ガス温水機器、石油温水機器、ヒートポンプ給湯器、サッシ、断熱材及び複層ガラスの更新に係る経費(補助金の交付申請時において、トップランナー基準を満たすものに限る。)
(2)次の費用は、補助対象経費から除くものとする。
ア 現在設置されていない新規設備に係る経費
イ 製造工程等に係る生産設備
ウ 既設設備の廃棄に係る経費
エ 消耗品費(工事を伴わない管球のみの更新を含む。)
オ 機器等のリース料
カ 専ら個人の私的な利益のための経費であって、事業の用に供さないものに係る経費
3 女性専用設備・託児スペース工事事業
現に市内中小企業者が事業の用に供している市内の建物において、次に掲げる設備の新設工事等に要した工事費用(市内事業者が当該新設工事等を施工した場合に限る。)
(1) 女性専用トイレ
(2) 女性専用更衣室
(3) 女性専用休憩室
(4) 託児スペース
(5) 次の費用は、補助対象経費から除くものとする。この場合において、アからウまでに掲げる経費であって、3に規定する新設工事等に附帯する工事については、補助対象経費に含めるものとする。
ア 下水道の接続工事費用
イ 浄化槽の設置工事費用
ウ 既存施設の除去工事費用
エ エアコン、椅子、ロッカー等の備品購入費
オ 便器、洗面台等のリース料
カ 消耗品費
キ 事業の用に供するために行う新築又は移転のための工事に附帯する工事に係る費用
ク その他市長が適当でないと認めるもの


諏訪市
中小企業者,小規模企業者
従業員が働きやすい職場環境の整備

2026/04/01
2029/03/31
1 この取扱基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市内中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
(2) トップランナー基準 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の「第6章 機械器具等に係る措置」の規定によるトップランナー制度に基づく省エネルギー基準をいう。
(3) 新設工事等 設備を新たに設置し、又は既存施設に設備を増加させる工事をいう。
(4) 市内事業者 市内に本社若しくは本店が所在する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。
2 市税等を滞納している市内中小企業者は、補助対象者から除くものとする。
3 一の市内中小企業者が同一年度内にこの取扱基準による補助金の交付を受けることができる回数は、衛生環境整備事業、省エネルギー機器導入事業及び女性専用設備・託児スペース工事事業別にそれぞれ1回とする。
4 この取扱基準に規定する補助対象経費について、他の制度により補助を受けている場合は、この取扱基準による補助金の交付の対象から除くものとする。
5 中小企業者は、長野県が定める長野県SDGs推進企業登録制度実施要領の規定による登録に努めるものとする。

整備後の申請(事後申請)
提出書類:
(1)諏訪市職場環境整備促進事業補助金交付申請書(様式第2号-1)
(2)諏訪市職場環境整備促進事業補助金実績報告書(様式第5号-1)
(3)補助対象事業による整備に係る設計書及び見積書の写し
(4)整備前及び整備後の写真(撮影日の日付入りのもの)
(5)建物の位置図及び平面図の写し
(6)トップランナー基準に適合することが確認できる書類(省エネルギー機器導入事業による整備に係る申請を行う場合に限る。)
(7)領収書の写し
(8)整備内訳書(整備の内容、数量等が分かるもの)※自由様式
(9)その他市長が特に必要と認める書類

諏訪市商工課工業・ブランド振興係 〒392-8511 諏訪市高島1-22-30 本庁4階 Tel:0266-52-4141(内線:432,433) Fax:0266-58-1677

市内中小企業者が行う市内の事業所の職場環境の整備に要した経費の一部を補助することにより、脱炭素社会の実現及び持続可能な社会の構築に向けた働きやすい職場環境を整備し、従業員の雇用の促進及び安定的な雇用を図る。

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