長野県諏訪市:ウェルビーイング経営推進事業補助金(健康管理促進事業)
市内中小企業者が行う市内の事業所における柔軟な働き方や健康管理の促進に要した経費の一部を補助することにより、従業員が身体的、精神的及び社会的に満たされる就業環境の整備を図る。
(1) 血圧計及び血圧計を設置するための架台の導入に要する経費(椅子の購入費用を除く。)
(2) 体組成計の導入に要する経費
(3) トレーニング用器具の導入に要する経費(トレーニングマットの購入費用を除く。)
(4) (1)、(2)又は(3)に連動したヘルスケア管理システムの導入に要する経費
(5) 次の費用は、補助対象経費から除くものとする。
ア 消耗品費
イ 機器等のリース料(システムのランニングコストを含む。)
ウ 専ら個人の私的な利益のための経費であって、事業の用に供さないものに係る経費
市内の事業所において行う従業員の健康管理を進める事業
2024/04/01
2027/03/10
【対象者】
育児や介護との両立等、働き方のニーズの多様化に対応し、従業員が働きやすい労働環境の改善を実施した市内中小企業者
【市内中小企業者の定義】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するもの
【補助対象経費の最低額】
補助対象経費が3万円未満の場合は、補助対象外
【市税等の滞納】
市税等を滞納している市内中小企業者は、補助対象者から除く
【交付回数の制限】
一の市内中小企業者がこの補助金の交付を受けることができる回数は、労務管理改善促進事業、健康管理促進事業及び人材確保・販路開拓等デジタル化導入事業別にそれぞれ1回とする
【他制度との併用】
この補助対象経費について、他の制度により補助を受けている場合は、この補助金の交付の対象から除く
補助金の交付を受けようとする年度の3月10日まで(当該年度の3月11日以後に補助対象事業が完了する場合は、原則として当該年度内)に、次に掲げる書類を市長に提出する。
(1) 諏訪市ウェルビーイング経営推進事業補助金交付申請書(様式第2号-1)
(2) 諏訪市ウェルビーイング経営推進事業補助金実績報告書(様式第5号-1)
(3) 補助対象事業による整備に係る次の書類
ア 請求書又は納品書の写し
イ 領収書の写し
ウ 整備費内訳書(整備内容等が把握できるもの)
エ 整備後の写真(ソフト導入又はシステム構築の場合は、トップ画面のスクリーンショット等。ただし、撮影困難な場合を除く。)
(4) 就業規則等の労働時間の変更が把握できる書類(労務管理改善促進事業に掲げる(1)から(3)までの事業を行う場合に限る。)
(5) その他市長が特に必要と認める書類
商工課工業・ブランド振興係
〒392-8511 諏訪市高島1-22-30
本庁4階
Tel:0266-52-4141(内線:432,433) Fax:0266-58-1677
市内中小企業者が行う市内の事業所における柔軟な働き方や健康管理の促進に要した経費の一部を補助することにより、従業員が身体的、精神的及び社会的に満たされる就業環境の整備を図る。
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